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行政書士法人Aimパートナーズ
外国人スタッフを雇いたいけど...在留資格について専門家が解説!

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
外国人スタッフを雇いたい方・日本で働きたい外国人の方へ在留資格や手続の流れを解説します。
在留資格?ビザってなに?どれくらいの時間かかるの?
本日は国外にいる外国 人を雇用する際に、初めて日本で在留資格申請をする場合について解説していきます。
[目次]
○在留資格とその種類
在留資格とは、外国人が適法に日本で在留するための資格です。
在留資格を持たない外国人は不法滞在となり、出入国在留管理庁で収容され強制退去処分と厳しく対処しますので、日本で生活したい外国人は、必ず何らかの「在留資格」を持つ必要があります。
その種類は全部で29種類ですが、おおまかに分類すると、就労可能な在留資格と就労 不可の在留資格があります。前者の典型的な例は、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」などです。後者には、観光を目的とした「短期滞在」や、日本で就学するための「留学」、日本で働く在留資格をお持ちの方のご家族「家族滞在」などがあります。
○弊社ご依頼の場合の流れ
①初回面談
まずは弊社にお問合せをして頂きます。
面談日時を調整して、弊社にお越しいただきます。
初回の面談では雇用予定者の情報や雇用契約の内容を伺い取得すべき在留資格とその該当性を確認します。該当ありと判断した場合は手続の費用や準備いただく情報、書類のご案内を行い申請書作成準備に入ります。
②費用のお振込み
費用が確定しましたら確定金額をお知らせしますのでお振込みいただきます。
③在留資格認定証明書交付申請
申請準備が整いましたら、管轄の出入国在留管理庁に提出します。
出入国在留管理庁は受理した在留資格申請について審査を行い、審査結果を通知します。
標準的な審査期間は結果通知まで約1~3ヶ月(申請内容により、3ヶ月を超える場合もある)ほどです。
このような状況も踏まえできるだけ早めに計画を立て、準備するのがおすすめです。
④在留資格認定証明書の取得とビザの申請
出入国在留管理庁は審査の結果、許可すると判断した場合は「在留資格認定証明書」が発行されますがこの段階では、まだ正 式に日本への入国が約束されたわけではありません。
「在留資格が決定される見込み」であることを証明するための「予約証」のようなものです。
日本へ入国するためには、日本で発行された「在留資格認定証明書」を申請人の本国にある日本大使館(領事館)へ持参しビザ(査証)の発給申請を行う必要があります。
※「ビザ」とはここで日本入国が問題ないと判断された場合にパスポートに押される印(査証印)です。
注意点としては在留資格認定証明書には有効期限があり発行後3ヶ月以内に査証発給手続を行う必要があります。

○さいごに
在留資格の中には、「留学」、「法律・会計業務」など、申請書類が単純明快なものから、
「経営・管理」、「特定技能」のような要件が細分化され、申請書類や手続きもかなり複雑なものまで多様な種類が存在しています。
また、場合によって申請人が複数の在留資格の要件を同時に満たしているケースもあります。
弊社では具体的な状況に応じ、最適な申請プランをご提案します。
外国語対応もできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。