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行政書士法人Aimパートナーズ
外国人を採用するときに気をつけることは? ~資格外活動許可について~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は外国人を採用する際に注意すべき点について解説していきます。
[目次]
○就労ビザとは
外国人が日本で働く為には「就労ビザ」が必要です。「就労ビザ」とは通称で、正式には在留資格のうち「日本で就労することを目的としたもの」を指します。
就労が可能な在留資格は、
①就労が認められる在留資格(活動制限あり)
②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
③就労の可否は指定される活動によるもの(特定活動:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等)
の3種類に分類されます。
しかし、就労が認められない「留学」や「家族滞在」の在留資格を有する外国人であっても、
日本で働くことが一切できないという事ではありません。

○資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なおうとする場合に必要となる許可です。
代表的 な例は「留学」「家族滞在」の在留資格を有する外国人がアルバイトで働きたい場合などですが、就労系の在留資格の方が、在留資格で許可された範囲外の副業を行いたいと考えた場合にも利用が出来ます。
資格外活動許可は、「包括許可」と「個別許可」の2種類に分類されます。
①包括許可
週28時間以内の範囲で、包括的な資格外活動が許可される。(風俗関係以外)
留学生等がアルバイトの為に取得している一般的な資格外活動許可であり、就労先や勤務内容が決まっていない場合でも可能。
就労先が変わった場合も再度資格外活動許可申請をする必要はない。
~許可の対象者となる例~
・在留資格「留学」を持つ外国人
・在留資格「家族滞在」を持つ外国人
・外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子、またはそれに準ずる者として在留資格「特定活動」を持つ外国人
・継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格を持つ外国人
・在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する外国人
※留学生の特則※
⑴長期休業期間(夏季休暇など)は、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労が可能。
(入管法施行規則19条5項1号、労働基準法第32条)
⑵教育機関に在籍している間に行うものでなければならない。
(入管法施行規則19条5項1号)
②個別許可
包括許可の制限の範囲外の活動について資格外活動許可の申請があった時や、就労資格を有する外国人が、他の就労資格に該当する活動を行う時など、事業内容その他必要な事項を定めて個別に許可される。
~個別許可の例~
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事する為、週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合
(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認する事が困難である活動に従事する場合
尚、「包括許可」と「個別許可」両方の許可を受ける事も可能ですが、すでにどちらかの許可をお持ちの方がもう一つの許可を受けようとする場合、現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合にのみ許可される事となります。

○違反すると...
外国人が資格外活動許可で定められたルールに違反した場合、その外国人は懲役や禁錮、罰金、またはそれらの併科に処されることになります。
また、外国人が不法就労をしていた場合、雇用主も不法就労助長罪に問われることになります。
こちらも同じように懲役や禁錮、罰金、またはそれらの併科です。
たとえ、不法就労をさせる意図がなかったり、雇用主が知らなかった場合であっても責任を問われます。
○さいごに
外国人をアルバイト等で採用する際、面接時に就労許可の有無を口 頭でのみ確認していたり、雇用契約の際に在留カードの確認を怠ったりする事の無いよう注意が必要です。
上記内容に限らず、在留資格や申請手続きに関するご質問・ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせください。