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外国人の両親から生まれた子供の在留資格はどうなる?
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は日本に在留する外国人の両親から生まれた子供の在留資格に関して解説します。
[目次]
〇必要な手続き
出生日から60日までは在留資格がなくても、日本に滞在することが認められており、
60日を超えて滞在する場合には、出生の日から30日以内に居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所等へ在留資格取得許可申請を行わなければなりません。
外国人の両親が共に在留資格を保有してる場合であっても生まれたばかりの子供には当然に在留資格が与えられるわけではないため、「家族滞在」等の在留資格を取得するための手続が必要なのです。
(親の在留資格で子どもの在留資格が変わります。)
出産後、多忙により失念、期限経過してしまうことが多い手続ですが、在留資格を取得することなく60日を超えて在留すると、退去強制事由に該当することとなります。
生まれたばかりの子どもだけを退去強制にするということは考えにくいですが、少なくともその後の手続が非常に複雑になることが予想されるため期限内に忘れずに申請することを推奨致します。
〇手続きの流れ
①出生日から14日以内に市区町村役場に出生届を提出
②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請
③出生日から30日以内に居住地を管轄する入国管理局へ在留資格取得申請
※必要書類は下記出入国在留管理庁のページをご参照ください。
在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
④駐日外国公館(大使館・領事館)で母国への出生申告手続
母国へ出生申告は、それぞれの大使館により異なるため確認が必要です。
出生後30日はあっという間に過ぎてしまうものです。生まれる前から手続きの準備をしておくべきでしょう。
とくに雇用されている方が必要となる「在職証明書」は発行まで時間を要する場合がありますのでご注意ください。
しかし、出生日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。
60日までは適法に在留することができるということです。
〇さいごに
弊社では日本で働く外国人だけでなく、滞在されているご家族のサポートも可能です。
外国人労働者から家族の相談をされたがよくわからない、そもそも何をするのかわからない等でお悩みの企業様はお気軽にお問合せください。