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相続放棄って何? ~3つの相続方法~

相続放棄って何? ~3つの相続方法~

 札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は相続放棄とは何か?相続の種類や手続きを行う上での注意点についてご説明いたします。

 

[目次]

◆相続放棄とは?

◆相続放棄する際の注意

◆さいごに ~相続財産調査~



〇相続放棄とは?

例えば、自分の親が亡くなり遺産を相続することになった場合、もし多額の借金を残していたら・・・。相続は、不動産や預貯金など相続人にとってプラスの財産となるもののみならず、ローン債務や保証債務などマイナスとなる財産も対象となります。そんな時に有効な手段として、相続放棄をするという方法があります。


 相続の方法には以下の3種類があります。

①単純承認  プラスの財産もマイナスの財産も、無条件で全てをそのまま相続すること。

②限定承認  相続によって得るプラスの財産を限度として、マイナスの財産を相続すること。

③相続放棄  プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、相続に関する権利を一切放棄すること。


 相続放棄することにより、被相続人(亡くなった人)の預貯金など、プラスの財産を相続することもできなくなりますが、借金の額が大きいなど明らかにマイナス財産が多い場合には、積極的に検討するべきと言えます。 

 


〇相続放棄する際の注意

民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(第915条第1項)」と定められています。


 また、相続する意思がなかったとしても、相続人が一定の事由に該当する行為を行った場合に、単純承認をしたものとみなされる「法定単純承認」という制度も設けられています。

法定単純承認に該当する行為の一つとして「相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(第921条第2項)」というものがあります。


つまり、相続開始を知った時から何もせずに3か月経過してしまうと、自動的に単純承認したこととみなされ、限定承認や相続放棄をすることができなくなってしまう、ということです。


更に法定単純承認は、以下のような行為をした場合も該当となります。

 ・相続財産の全部または一部を処分した場合(消費、廃棄等)

 ・限定承認や相続放棄後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿、消費、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合


相続放棄をする場合は、法定単純承認に該当する行為に注意しながら、相続開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述が必要です。

なお、相続放棄は単独で申し立てすることが可能ですが、限定承認は相続人全員で申し立てを行う必要があります。

 


〇さいごに ~相続財産調査~

相続放棄は一度受理されると、あとからプラスとなる財産の方が多いことが判明した場合にも撤回をすることはできません。その為、相続放棄を行う前には必ず相続財産調査をしておくべきであると言えます。


相続財産調査をお考えの方は、ぜひ一度、行政書士法人Aimパートナーズへお問い合わせください。


Aimパートナーズではグループ内に弁護士が在籍しております。調査の結果、相続放棄の手続きをご希望される場合にも対応が可能です。

私たち行政書士法人Aimパートナーズはいままで2000社以上の法務に関わる手続き・書類作成を行ってきた専門家です。上記に関するお悩みがありましたらご相談ください。ご支援実績はこちらから

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