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古物売買の許可について

古物売買の許可について

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

弊社でも対応実績の多い許認可申請の一つに「古物商許可」があります。

本日は、古物商許可とは?どのような場合に必要なのか、についてご説明いたします。

 

[目次]

◆古物商許可とは?

◆古物商許可が必要となる場合

◆行政書士に依頼するメリット

◆さいごに



〇古物商許可とは?

古物商許可は、法人・個人を問わず、事業として中古品(古物)の売買・交換を行う場合に必要となる許可です。

申請窓口は、営業所を管轄する警察署となります。

許認可の多くは、運転免許証のように有効期限が設けられている場合が多く、許認可の取得後、

一定期間経過後も継続したいと考えた場合は更新手続きなどが必要となります。

しかし、古物商許可には有効期限はありません。一度許可を取得すると、古物営業を廃止したり、違反行為による取り消し処分がなされない限り有効なものとして扱われます。

 ただし、既に許可をお持ちの場合で、許可が失効してしまっている場合があります。

 

令和2年4月1日に古物営業法の一部を改正する法律が施行されました。

それに伴い、改正前の古物営業法の規定により古物商許可を取得されていた事業者は、令和2年3月31

日までに所轄の警察署へ「主たる営業所等の届出書」の届出義務が定められていました。

もし、この届出を行っていなかった場合、令和2年4月1日以降は古物商許可は失効となっています。

引き続き古物営業を行いたい場合は、新規で許可申請の手続きを行う必要があります。

 


〇古物商許可が必要となる場合

一般的に馴染みがあり、わかりやすい例として挙げられるのが、リサイクルショップ、古本屋、中古車屋、金券ショップなどです。

 具体的には以下のようなケースが、古物商許可が必要となる対象となります。

 

・古物を買い取って、売る

・古物を買い取って、修理して売る

・古物を買い取って、部分的に売る(使用可能な部品など)

・古物を買い取って、レンタルする

・古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)

・古物を別の品物と交換する

・古物を国内で買い取り、海外へ輸出して売る

 

これらは、店舗で行う場合のほか、インターネット上で取引を行う場合も該当となります。

一方、自分で使用するために購入したものや、無償でもらったものをインターネット上で売る場合は、上記には該当せず、許可は不要です。

 


〇行政書士に依頼するメリット

古物商許可申請は、もちろんご自身で行う事も可能です。

しかし、申請時に必要な添付資料の中には身分証明書など本籍地のある役所で取得が必要なもの、

窓口となる管轄の警察署の受付時間など、平日の日中に動かなければならないケースが多くあります。

また、初めて申請する場合は、作成書類の不備などによりその場で申請を受け付けてもらえず、

何度も警察署へ足を運ぶことになってしまう可能性もあります。

 

申請後の標準処理期間は、約40日程度となっております。

ご自身で申請するのが難しい場合のほか、少しでも早く許可を取得したい場合なども、行政書士にご依頼いただくことのメリットの一つと言えます。

 


〇さいごに

古物商許可は取得後も、営業所の新設や変更、管理者や取扱品目の変更があった場合などには変更届出の提出が必要となります。

また、多くの場合、変更日から〇日以内などの提出期限も設けられているため、中々対応が難しい場合もあるかと思います。

 

弊社では、新規・変更・返納など、古物商に関する一連のお手続きの代行が可能です。

ご質問・ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

私たち行政書士法人Aimパートナーズはいままで2000社以上の法務に関わる手続き・書類作成を行ってきた専門家です。上記に関するお悩みがありましたらご相談ください。ご支援実績はこちらから

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