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在留期間の更新
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
在留資格を有する外国人は、付与された在留期間を超えて日本に在留する事は、原則としてできません。
本日は、在留期間の更新に関するお話をしていきたいと思います。
[目次]
○在留期間の更新
付与された在留期間では在留目的を達成できない場合、一度日本を出国し、改めて査証の取得・日本への入国手続きをすることは、外国人にとって大きな負担となります。
その為、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合、在留期間の更新をすることで在留の継続を可能とする手続きが入管法で定められています。
在留期間の更新の判断は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する事とされており、その相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由な裁量に委ねられています。
申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘定することとなりますが、その判断には以下のような事項を考慮します。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
○在留カードについて
在留カードは、日本に中長期在留する外国人に交付される身分証明書となるものです。
偽変造防止のために、ICチップも搭載されており、カードに記載された事項が記録されています。
前回の記事でご紹介した通り、各在留資格にはそれぞれ対象となる在留期間が定められており、在留カードにはその外国人へ付与された在留期間とともに在留カードの「有効期間」が記載されます。
更新申請は、在留期限の3か月前から行うことが可能です。
尚、「高度専門職2号」および「永住者」の在留期間は無期限と定められていますが、在留カードの更新手続き自体は必要となります。
この2つの在留カードは、交付日から起算して7年が有効期限となっており、有効期間の満了日の2か月前から更新申請が可能です。
○さいごに
もし、雇用している外国人従業員を在留期限が切れてしまった状態で働かせてしまうと、雇用主が「不法就労助長罪」として罪に問われてしまう可能性があります。
外国人従業員の在留カードを定期的に確認するなど、在留期限の管理をしっかりと行い、余裕を持って更新申請をする必要があります。
在留期間更新手続きに関するご質問・ご相談、外国人雇用に関するお問い合わせなどがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。