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在留資格「外交」「公用」
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、それぞれの在留資格ごとに説明をしていきたいと思います。
本日は「外交」と「公用」についてご説明いたします。
[目次]
○中長期滞在者とは
中長期在留者とは、下記のいずれにも該当しない外国人のことをいいます。
そして、中長期在留者である外国人には在留カードが交付されます。
1 「3月」以下の在留期間が決定された人
2 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3 「外交」または、「公用」の在留資格が決定された人
4 「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
5 特別永住者
6 在留資格を有しない人
今回ご紹介する「外交」および「公用」の在留資格は、上記3に該当します。
つまり、中長期在留者ではない外国人ということになり、在留カードの交付もされません。
また、日本へ訪れる外国人観光客は通常、上記1に該当することになりますので、同様に中長期在留者とはならず、在留カードの交付もされません。
○在留資格「外交」
日本と外国との外交関係や国際機関との協力関係を、維持・発展されることを目的とした在留資格です。
下記該当例のとおり、日本政府が受け入れる諸外国の高官・上位職員を受け入れる為のものであり、出入国制限等の特権や免除も認められています。
■ 該 当 例
外国政府の大使、公使、領事館、代表団構成員等およびその家族
■ 在 留 期 間
外国活動を行う期間
在留資格は通常、申請者本人やその代理人等が出入国管理局にて申請手続きを行います。
しかし「外交」は、法務省を通じて出入国管理局へ申請することになり、その際に立証書(外国政府または国際機関が発行した口上書など)が必要となります。
○在留資格「公用」
日本と外国の友好関係や、国際機関との協力関係を維持・発展されることを目的とする在留資格です。
「外交」と目的の内容はほとんど同じです。
具体的な在留期間が下記の中から定められます。
■ 該 当 例
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月、30日、15日
ざっくりとした説明をすると、該当となる外国人は「外交」よりも役員としての格が下がる、というイメージです。
「外交」に該当する人に付き添う人、公務に従事する職員やその家族が該当となります。
「公用」の在留資格の申請も「外交」と同様に、法務省を通じて出入国管理局へ申請することになり、その際立証書(外国政府または国際機関が発行した口上書など)が必要となります。
○さいごに
「外交」「公用」は、中長期在留者ではない為、在留カードの交付がされない点、他の在留資格とは異なり、法務省を通じての申請手続きとなるなど、イレギュラーな入国手続きが発生します。
そして各在留資格の種類によって、必要となる提出書類や要件なども変わってきます。
在留資格や申請手続きに関するご質問・ご相談、外国人雇用に関するお問い合わせなどがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。