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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「芸術」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「芸術」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「芸術」
日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。
(在留資格「興行」に係るものを除く)
芸術分野における国際交流の機会を増やし、日本の各芸術分野の向上や発展のために設けられています。
■ 該 当 例
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月
「芸術」の対象職種は上記該当例に列挙した創作活動をする芸術家の他、ダンスやバレエ、音楽、舞台、映画などの芸術活動について指導を行う先生や講師なども該当となります。
そして、「芸術」の対象とならず「興行」に該当する例として、「芸能活動」や「演奏活動」が挙げられます。
俳優・歌手・ダンサー・ピアノ奏者・指揮者などが対象です。区別が少し難しい場合もありますが、公衆の前で行われるショーやライブ、サーカスなどのエンターテイメントビジネスは「興行」で在留資格取得を目指すことになります。
尚、これらのすべての職種は収入を伴う場合に
