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在留資格「法律・会計業務」
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「法律・会計業務」についてご説明いたします。
[目次]
〇在留資格「法律・会計業務」
日本で外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。
業務独占の国家資格が該当となります。
■ 該 当 例
弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、公認会計士、行政書士など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月
法律事務所や会計事務所などに雇用され働く場合の他、独立し自分で開業する場合も、在留資格は前回お話しした「経営・管理」ではなく、この「法律・会計業務」となります。
<外国法事務弁護士>
外国の弁護士有資格者による日本国内での法曹活動を認めた外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき、日本弁護士連合会に登録された弁護士のことをいいます。
3年以上の実務経験かつ2年以上の海外での実務を行っていなければ該当となりません。
<外国公認会計士>
日本の公認会計士に相当する外国の資格を有する者のうち、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けたもののことをいいます。
公認会計士と同様の業務を行うことが可能です。
〇取得の要件
在留資格「法律・会計業務」を取得する為には、下記11種類の資格のうち、いずれかの有資格者である必要があります。
日本の国家資格のみで考えた場合、②と④を除く9種類となり、同じ士業でも中小企業診断士や不動産鑑定士などは含まれませんのでご注意ください。
①弁護士
②外国法事務弁護士
③公認会計士
④外国公認会計士
⑤司法書士
⑥土地家屋調査士
⑦税理士
⑧弁理士
⑨社会保険労務士
⑩行政書士
⑪海事代理士
そして、各士業の団体(弁護士会、司法書士会、行政書士会など) に登録をした上で、当該資格で許可された独占業務を行うことが必要です。
その為、もし該当となる資格を有していても、企業の法務部や財務部に勤務するような場合は独占業務を行っているとは認められず、「法律・会計業務」の在留資格には該当しないことになります。
〇さいごに
「法律・会計業務」は限られた有資格者のみが取得できる在留資格であり、全ての在留資格の中においても所有される数が少ない在留資格の一つと言えます。
もし、この在留資格に該当とならない場合にも、業務の内容次第では他の在留資格の検討が可能な場合もあります。
在留資格に関し、ご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。