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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「教育」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「教育」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「教育」
日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。
■ 該 当 例
中学校・高等学校等の語学教師など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月
学校から直接雇用されALT(外国語指導助手)となる場合の他、例えば、民間企業に雇用された場合に、業務として学校に派遣され言語教育をする場合も含まれます。
しかし、教育を行う場所が「学校」である必要がありますので、それ以外の機関、例えば、民間企業に雇用されて言語教室の教師として活動を行う場合には「教育」の在留資格には該当せず「技術・人文知識・国際業務」在留資格の対象となるため注意が必要です。
もし、「教育」で在留資格を得て、民間企業の言語教室で勤務した場合、資格外の活動となりますので、活動内容・勤務場所についてはしっかりと確認が必要です。
〇取得の条件
<教員として教育に従事する場合>
・教員としての免許、資格を有していること。
<各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育に従事する場合、これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合>
①大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許(日本の免許、外国の免許どちらでも可)を有していること。
※「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を含む。
※「大学と同等以上の教育を受け」には、高等専門学校での4年次及び5年次において受けた教育も含む。
②外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育につ いて5年以上従事した実務経験を有していること。
※「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであり、先生がその外国語で教えたことが必要。
<各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であり、外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合>
・大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許(日本の免許、外国の免許どちらでも可)を有していること。
※「初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」とは、インターナショナルスクールなどが該当。
〇さいごに
上記でもご紹介した通り、ひとくくりに「語学教師」と言っても、その職種のみでは在留資格は決まらず、活動内容や就労場所によって在留資格が異なってきます。
また、他の多くの在留資格と同じように「教育」の場合も日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることが必要となります。
これから語学教師として外国人を採用しようと考えている方、また働くことを考えている外国人の方は、しっかりと事前に確認を行い、不安な点があれば専門家にご相談するのがよろしいでしょう。
在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。