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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「技能」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「技能」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「技能」
日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を受け入れるときに
必要となる在留資格です。
■ 該 当 例
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、貴金属等の加工職人など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月
〇取得の条件
①申請人が特定業務において豊富な実務経験を有すること
業務内容別で求められる条件が異なり出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準は以下の通りです。
<外国料理の調理又は食品の製造に係る技能>
10年以上の実務経験
<外国に特有の建築・土木に係る技能>
10年以上の実務経験
<外国に特有の製品の製造・修理に係る技能>
10年以上の実務経験
<宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能>
10年以上の実務経験
<動物の調教に係る技能>
10年以上の実務経験
<石油・地熱開発・鉱物探査のための採掘等に係る技能>
10年以上の実務経験
<航空機の操縦に係る技能>
250時間以上の飛行経歴
<スポーツの指導に係る技能>
3年以上の実務経験、または、オリンピック・世界大会等の国際大会に出場経験年以上の実務経験
<ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能外国料理の調理又は食品の製造に係る技能>
5年以上の実務経験を持ち、かつ、
(1)国際競技会での成績優秀者、
(2)国際ソムリエコンクールに出場した者、
(3)ワイン鑑定に関する認定される特定の資格を有する者
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
外国人労働者が、日本人が同じ職種で受け取る報酬以上の報酬を受け取ることが必要です。
具体的には、日本国内で以上のような職種に従事する日本人が受け取る報酬以上の報酬を外国人労働者が受け取ることが求められます。これは、外国人労働者を不当に低賃金で働かせることを防止し、
適正な賃金を支払うことで、適正な雇用環境を確保することを目的としています。なお、報酬の額は労働者の経験や就労地域によっても異なります。
〇さいごに
この在留資格は、技能を取得すれば申請できるわけではなく、厳格な実務経験要件が設けられており、通常10年以上の経験が必要だと規定しています。
また実際の申請プロセスでは、その実務経験の証明が困難である場合が多いかと思います。
弊社でもいくつか申請、許可となった事例があります。
何かご不明な点やご相談等がございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。