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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「短期滞在」
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「短期滞在」についてご説明いたします。
[目次]
〇在留資格「短期滞在」
日本に一時的に滞在して観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
■ 該当する活動例
・観光、娯楽、保養、病気療養、親族訪問、会議への参加等
■ 在留期間
15日、30日、90日以内
審査では日本で行う活動について「報酬の有無」、「活動内容の信ぴょう性」が審査されることとなります。
■ 報酬の有無
外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供に対する報酬を受けている場合は、「対価を支給する機関が日本国内にあるか」、また「日本国内で支給するか」に関わらず、「報酬を受ける活動」にあたります。
ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連する業務として従事する活動を日本国内で短期間行う場合(例: 機械の設置やメンテナンス)は、「報酬を受ける活動」に含まれないとされています。
■ 活動内容の信ぴょう性
信ぴょう性の判断は外国人の経歴、出入国歴、本国での職業の有無、日本滞在中に要する費用の支弁能力、所持金、宿泊先の確保状況等から判断されます。
〇「短期滞在」の特徴
在留資格「短期滞在」は、以下の点に特徴があります。
・在留カードの交付はされない。
・収益活動を行うことができない。
・在留期間の更新や他の在留資格への変更はできない。
※やむを得ない事情があると認められた場合には変更や更新が許可されるケースもあります
〇さいごに
在留資格「短期滞在」では、上述したポイント「活動内容が該当しているか」、「報酬が伴う活動ではないか」をよく確認する必要があります。
在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。