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在留資格「研修」

在留資格「研修」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「研修」についてご説明いたします。


[目次]

◆在留資格「研修」

◆在留資格取得の際の注意点

◆さいごに



〇在留資格「研修」

日本の公私の機関により受け入れられて行う、技能等の習得をする活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

(技能実習1号、留学に該当する活動を除く)

■ 該 当 例 

研修生

■ 在 留 期 間 

1年、6月、3月


在留資格「研修」は、在留資格「技能実習」と同様に、開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、日本の技能を習得し母国で習得した技能を活用することで母国の発展に貢献する人づくりを目的としています。

「研修」と「技能実習」の制度の趣旨は同じですが、大きな違いとして下記の点が挙げられます。

(「技能実習」に関する詳細はまた後日ご説明いたします。)



〇在留資格取得の際の注意点

他の在留資格と異なり「研修」は、日本で習得した技能を母国へ持ち帰り、母国で活用することを目的としている為、研修を終えた後、日本で引き続き就労する為に他の在留資格へ変更する事は原則として認められていません。

その他、「留学」や「家族滞在」とは異なり、資格外活動も認められていません。研修生は研修に専念する体制が前提であること、受入れ機関にて研修手当として一定の生活費が支給されるためです。

 また、実務研修を含む場合と実務研修を含まない場合で在留資格の要件も異なります。

一般企業等が外国人を招へいする場合は、実務研修は認められておらず、座学など非実務研修のみ可能となっており、国や地方公共団体等の公共の機関が行う研修を受ける場合にのみ実務を伴う研修が可能となっています。


~実務研修を含まない場合~

①研修生が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

② 研修生が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能を要する業務に従事することが予定されていること。

③研修生が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

④研修生を受け入れる日本の機関の常勤職員で、習得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者の指導の下に研修が行われること。

⑤研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。

⑥受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費などの確保をしていること。

⑦受入れ機関が研修の実施状況に係る書類を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。


~実務研修を含む場合~

※上記「実務研修を含まない場合」の要件にプラスして、下記いずれかに該当する必要あり。

①研修生が、日本の国や地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合。

②研修生が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合。

③研修生が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合。

④研修生が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合。

⑤研修生が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合。



〇さいごに

在留資格「研修」は、上記の他にも不正行為に関する規定や、受入れ機関の経営者等の欠格事由に関する規定などがあります。

業種や職種に関する制限はありませんが、単純な反復作業や研修生自身が既に身に着けている技能については「研修」の対象外となりますのでご注意ください。


在留資格に関するご不明点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

私たち行政書士法人Aimパートナーズはいままで2000社以上の法務に関わる手続き・書類作成を行ってきた専門家です。上記に関するお悩みがありましたらご相談ください。ご支援実績はこちらから

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