|行政書士コラム 詳細
法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「定住者」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「定住者」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「定住者」
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に対して付与される在留資格です。
■ 該 当 例
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、6月、法務大臣が個々に指定する期間(5年超えない範囲)
外国人が日本に滞在する為には、いずれかの在留資格が必要となりますが、どの在留資格にも該当とならないものの、在留を認めるべき特別な理由・事情がある場合(告示外定住)、
法務大臣が法務省告示で予め「定住者」として定めている外国人(告示定住)が該当となります。
【定住者告示】(←クリックすると内容が確認できます)
定住者告示は1号から8号まで規定されています。※2号は削除
定住者告示6号各号に規定する“未成年”については、民法改正が2022年4月1日から施行され成人年齢が引き下げられた為、従来の20歳未満から18歳未満に変更となっています。
〇告示外定住について
在留資格「定住者」の要件となる特別な理由・事情があると認められる代表的なものとして、以下のようなものがあります。
・祖父母や父母が日本国籍を離脱(日系人)
・認定難民
・日本人、永住者等である配偶者と離婚・死別後、引き続き日本に在留を希望
・日本人の実子を監護・教育する場合
特別な理由・事情毎に必要となる要件や必要書類等が異なります。
血縁・婚姻などが大きく関連する在留資格ですので、添付資 料の収集が複雑になったり、時間がかかってしまう場合が多く、事前の確認・スケジュールの管理が大切となります。
また、告示定住の場合、在留資格申請時の必要書類が決まっており、出入国在留管理庁のホームページにも案内が掲載されていますが、告示外定住の場合には必要書類の掲載等がありませんのでご注意ください。
〇さいごに
「定住者」は身分・地位に基づく在留資格である為、活動の制限がありません。
他の多くの在留資格と異なり、職種・業務内容・時間についての制限がなく、様々な働き方が可能であり就労に関するメリットが多い在留資格です。
しかし、上記にてご説明した通り「定住者」の要件となるものは、血縁・婚姻などによるものが主であり、誰でも取得できるわけではありません。
また、付与された在留期間を超えて引き続き日本へ在留したい場合は、在留資格の更新の手続きが必要となりますが、将来的に永住権の取得を希望する場合、居住要件が緩和されます。
永住権取得の条件はいくつかありますが、そのうち居住要件として原則10年以上引き続き日本に在留していることが必要であるとされているところ、定住者は5年以上引き続き日本に在留していると良いとされています。
「定住者」の要件を満たしている場合、ぜひ専門家等に相談し在留資格の取得を検討されてみてはいかがでしょうか。
在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。