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行政書士法人Aimパートナーズ
認知と相続の関係

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
前回“血族”についてのお話の中で「認知」について触れましたが、この「認知」の有無は相続において非常に重要なポイントとなります。
今回は、この「認知」について詳しくご説明いたします。
[目次]

〇認知とは
前回の記事のおさらいとなりますが、“自然血族(生物学的な血縁関係のある血族)“のうち、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を“嫡出子”、婚姻関係にない男女の間に 生まれた子を“非嫡出子”といいます。
“嫡出子”と“非嫡出子”の最も大きな違いは、相続の際にあらわれます。
父親の相続において、“嫡出子”は法定相続順位第一位(子)の相続権を有しますが、 “非嫡出子”である場合、父親との間に生物学的な血縁関係があったとしても“認知”の手続きを経なければ法律上は血縁関係にあるとは認められず、法定相続人としての相続権も認められません。
皆さんも、ドラマなどで婚外子がいる場合に、父親に“認知”を求める、というシーンを目にしたことがあるのではないでしょうか。
“認知”は、本来親子関係があれば当然発生する、父親の相続権や、扶養(養育費などの金銭援助)を受ける権利を“非嫡出子”が法律上の親子関係を成立させることで得る為に必要なものです。
ただし、“非嫡出子”が認知を受けた場合も、“嫡出子”となることはありませんのでご注意ください。
父母が婚姻関係にない為、子は引き続き母の戸籍に在籍する事になりますが、その戸籍に新たに父の氏名や認知日などが記載されるようになります。
もし、「父親の認知」と「父母の婚姻」という両方の要件が揃った場合には、“嫡出子”と同じ権利のある「準正」となり、子は父母の戸籍に入籍できるようになります。
〇認知と相続
認知された場合でも、以前は“非嫡出子”は”嫡出子”の2分の1しか、父親の遺産の相続権が認められていませんでした。
その為、“嫡出子”と同等の権利を得る「準正(認知+父母の婚姻)」が大きな意味をなしていましたが、父母の婚姻の有無のみでこのような差が出るのは不合理であるという点から、現在では民法改正がなされ、“嫡出子”と“非嫡出子”の相続分が等しくなりました。
3つの認知方法
父親は、子の妊娠が判明した時から自分自身が死亡するまでの間、いつでも認知が可能です。
認知の方法は、大きく3つに分けられます。
①任意認知・胎児認知
任意認知とは、父親が自分の意思で子を認知する方法です。
子が生まれた後は、母親や未成年の子の同意なく、父親が父親もしくは子、どちらかの本籍地のある役場で認知届を提出することで認知ができます。
ただし、子が生まれるまで(母親の妊娠中)は母親の承諾が必要となり、認知届の提出先も母親の本籍地となります。
この場合は、任意認知ではなく、胎児認知といいます。
また、子が成人した後は、子の承諾が必要となりますのでご注意ください。
②強制認知(裁判認知)
認知の訴えと言われており、子や子の直系卑属・それらの法定代理人が、認知を拒否する父親に対し提起することができます。
自分の子であると認めない父親がいる場合などに、DNA鑑定を行うことがあるかと思います。
DNA鑑定の結果、父子関係が証明されたとしても、父親に認知の意思がない場合はそれだけでは認知が認められることになりませんが、この認知の訴えの証拠資料としては意味を持つことになります。
父親または母親の死亡から3年経過すると、訴えを提起することができなくなる点に注意が必要です。
③遺言認知
生前に「自分の子として認知する」旨の記載のある遺言書を作成しておき、父親の死後、子を認知する方法です。
遺言による認知の効力は、遺言者(父親)の死亡時に遡る為、認知された子にも相続権が認められます。
事情があり、生前に認知ができない場合でも、自身の遺産を子に相続させたいという時に有効ですが、多くの場合、他の相続人は“非嫡出子”の存在を知らず、突然相続人(子)が増える、ということになりますのでトラブルに発展してしまう可能性が高いのではないかと思います。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
遺産分割の際、相続人を確定する必要がある為、多くの場合は戸籍収集を行い相続人の調査を行うことになります。
普段、戸籍をじっくりと見る機会は中々無いかと思いますが、被相続人の死後、この相続人調査において初めて 認知された“非嫡出子”が発覚することもあります。
既に家庭がある男性の場合、家族に認知の事実を知られたくないということもあるかもしれません。
しかし、相続のタイミングの他にも、子が結婚するタイミングやパスポートの取得時、自身や配偶者の年金の請求時には戸籍謄本を添付することになりますので、隠し通すのは中々難しいと言えます。
上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。