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遺言・遺産分割協議と遺産分割

遺言・遺産分割協議と遺産分割

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

遺言が有効であれば、遺言の内容によって遺産の帰属が決まり、当事者間で有効な遺産分割協議が成立していれば、その内容により遺産の帰属が決まります。


つまり、遺言または遺産分割協議により全ての遺産について帰属が決まっている場合、遺産分割の対象となるべき遺産は存在しないことになりますが、遺産の一部についてのみ帰属が決まっていない場合は、未分割遺産(残余遺産)についての分割が必要となります。

今回は、実際の相続手続きの中で起こりうるケースをいくつかご紹介いたします。


[目次]


◆遺言と代襲相続

◆遺産分割前の遺産の処分

◆さいごに



〇遺言と代襲相続

被相続人が有効な遺言として、「長男Aに土地を相続させる」という旨を残した場合、通常その内容の通り、長男Aが被相続人の遺産である土地を相続することになります。

では、被相続人の死亡より先に、長男Aが死亡していた場合はどうなるのでしょうか。

長男Aには、配偶者との間に子X(被相続人の孫)がいたとします。

法定相続人についての記事の中で、「代襲相続」についてご説明いたしましたが、それによると、今回のケースでは子Xが代襲相続人となり、被相続人の土地を相続することになるように思えます。

しかし、原則として「相続させる」旨の遺言により、代襲相続人(子X)が相続することにはなりません。


特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がされた場合は、「特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。(最二小判平成3年4月19日)」とされ、「相続させる」旨の遺言は、遺産の分割方法が指定されたものと解すべきである、とされています。

そして「“相続させる”旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人(今回であれば長男A)が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該“相続させる”旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、推定相続人の代襲者(今回であれば子X)その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じることはない。(最三小判平成23年2月22日)」とされています。

したがって、当該遺言により土地は、子Xに代襲相続されることはなく、遺産分割の対象となります。



〇遺産分割前の遺産の処分

相続開始後、遺産分割の前に相続人の1人が被相続人の預貯金の払い戻し等を行い、遺産を処分してしまった場合、遺産分割においてはどのように取り扱われるのでしょうか。

平成30年の相続法の改正により、令和元年7月1日以降に開始した相続については、相続開始後、遺産分割前に払い戻された預貯金については、遺産分割の対象とすることが認められる新設規定が設けられました。


<第906条の2>

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


遺産分割前に処分された被相続人の財産は、現在(遺産分割時)も存在するという要件を欠き、原則として遺産分割の対象にはなりません。

しかし、処分した相続人のみが利益を得ることを防ぐ為、この新設規定により遺産分割前に処分された財産についても、遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになりました。

条文の通り、共同相続人である場合は、その全員の同意が必要とされていますが、勝手に遺産を処分した相続人の同意については不要とされています。


注意点として、この規定の適用は、遺産の処分者が明らかであることが前提となります。

例えば、当事者が自認した場合、証拠資料上認定できる場合、処分した当事者を含めた全員の同意がある場合などが該当します。

また、「財産が処分された場合」には、預貯金の払い戻しの他、不動産や株式などの共有持ち分を第三者へ譲渡したり、動産を毀損・滅失させる行為なども含まれます。

そして、非常に稀なことではありますが、被相続人の遺産全部が処分された場合には、分割対象の遺産がなくなることになり、遺産分割を行うこともできなくなる為、民法第906条の2の規定は適用されません。



〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

遺産分割では、相続人同士の関係が良好であればトラブルなども少なく済む場合もありますが、金銭が絡むことであり、実際には何が起きるかわかりません。

トラブルの防止や自身が損をしない為にも、遺産分割に関する知識を得たり、必要に応じて専門家に相談をするようにしましょう。


上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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