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行政書士法人Aimパートナーズ
各遺産の具体的取扱いについて

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、遺産分割における各遺産の具体的取扱いについてご説明いたします。
[目次]

〇各遺産の具体的取扱い
遺産には分割対象となる遺産の他、分割対象とはならない遺産もあります。
実際の遺産分割において、各遺産がどのような取り扱いとなるのでしょうか。
代表的なものについて、いくつか詳細をご紹介いたします。
①預貯金
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。(最大決平成28年12月19日)」とされています。
ただし、定期預金については、契約の要素として分割払い戻しが制限されています。
その為、共同相続人が共同して全額の払い戻しを求めざるを得ず、単独では行使する余地はないと判示され、これは定期預金債権や定期積立債権についても同様とされています。
②現金
動産として、遺産分割の対象となります。
遺産分割の対象となる現金は、金額及び保管者をもって特定することになります。
例えば、「被相続人が自宅で多額の現金を所持していたのを見た」、「被相続人の生前に預貯金が払い戻されている為、それが残っているはず」と主張する相続人がいるかもしれません。
しかし、被相続人と同居していた相続人がいる場合には、その相続人がその現金を保管している場合が多く、実際にはその保管していた相続人からの申告される現金が分割対象となる場合がほとんどであり、それ以外に現金の存在を立証するのは困難であるといわれています。
また、「被相続人の生前に預貯金が払い戻されている為、それが残っているはず」という主張がある場合には、前回の記事でお話した
