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行政書士法人Aimパートナーズ
貸金庫契約と相続

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
被相続人が貸金庫を利用していた場合、遺産分割はどのように進められるのでしょうか。
今回は、貸金庫について、相続手続きでの取扱いを含めてご説明いたします。
[目次]

〇貸金庫と相続
貸金庫とは、主に銀行や郵便局にある、個人の財産となるような大切なもの(貴金属や有価証券、その他重要書類など)を盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から保護するために利用する、固定された金庫のことです。
被相続人が金融機関と貸金庫契約を締結していることがあります。
預貯金口座のある金融機関の本支店との間で契約の申込みを行い、審査を経て賃貸借契約を結び、貸金庫の利用が可能となります。
被相続人が利用していた貸金庫の中にある内容物は、相続の対象となります。
貸金庫の中には財産そのもの、不動産の権利証、宝石、実印の他、遺言書などが入っている場合もあります。
遺産分割の為に、貸金庫の中身を確認する必要がありますが、その為には相続人全員の同意を得なければならず、相続人の一人が単独で貸金庫の中身を確認するということはできません。
相続人全員の同意がある場合は、各金融機関が定める必要書類等を提出し、手続きを進めることになります。
もしも相続人全員の協力が得られない場合には、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼し、公証人立ち合いのもと内容物の確認したり、特定の当事者が貸金庫契約上の地位を取得した上で内容物の確認を行い、遺産分割をすることが考えられます。
