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遺産分割~4つの分割方法~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
遺産の分割方法にはどのようなものがあるのかご存知でしょうか。
今回は、遺産の4つの分割方法についてご説明いたします。
[目次]

〇遺産分割の方法
被相続人の遺産を相続人の間で分ける手続きを遺産分割といい、遺言書がある場合は原則、その内容の通り遺産分割がされますが、遺言書がない場合や遺言書があっても配分が指定されていない場合は、民法第898条の通り、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。
この遺産の共有状態を解消する為、遺産分割協議や調停、審判を通じて遺産を相続する人を取り決めることになります。
<第898条>
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
遺産分割には、以下の4種類の方法があります。
①現物分割
遺産の形状や性質を変えることなく、相続人が取得することをいいます。
主に現金や預貯金が対象となりますが、土地を分筆することで各相続人が取得する場合も該当します。
②代償分割
一部の相続人が、自己の相続分を超える遺産を取得した場合、他の相続人に対し、自己の財産で代償することをいいます。
主に建物など、物理的に分けることが不可能な場合、困難な場合に有効な分割方法です。
また、土地は分筆する事で現物分割が可能ですが、分筆により使い勝手が悪くなる場合などには、代償分割がされる場合もあります。
③換価分割
該当となる遺産を売却し、換金した後、相続人で売却代金を分配し取得することをいいます。
代償分割と同様に、物理的に分けることが不可能な場合、困難な場合に有効な分割方法ですが、遺産そのものは手放さなければなりません。