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在留資格の取り消しについて

在留資格の取り消しについて

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、すでに在留資格を保有されている方の「在留資格の取消し」についてご説明いたします。


[目次]


◆在留資格が取消される場合

◆在留資格の取消処分等

◆さいごに


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〇在留資格が取消される場合

在留資格が取り消しとなってしまう場合は、大きく分けて次の4種類があります。


①偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

上陸の申請や在留期間の更新の際に、偽変造された文書や資料を提出、偽りの内容を申請書に記載、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合。


②本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合

入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行わず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。


③本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合

1.入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月以上行っていない場合。

2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。

※上記に該当した場合でも活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格の取消し対象とはなりません。


④中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合

1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合。

2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に対し住居地の届出をしない場合。

3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。