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行政書士法人Aimパートナーズ
寄与分の類型①
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、寄与分の類型についてご説明いたします。
[目次]
〇寄与分の類型
寄与分が考慮される内容は、民法で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法(第904条の2)」と定められています。
しかし、寄与分は類型により、通常必要となる一般要件の他にも要件が求められる場合があります。
<寄与分の一般要件>
・特別の寄与があること(特別性)
・対価を受けていないこと(無償性)
・特別の寄与によって、被相続人の財産が維持または増加したこと(因果関係)
寄与分の類型はいくつかあり、そのうちの1つである「家業従事型」は、以下の要件が必要となります。
【家業従事型】
“被相続人の事業に関する労務の提供”をした場合に該当します。
典型例として、農業や林業、漁業、小売業、飲食業、製造業等の営業を夫婦や親子が長年協力して行っていたような場合が挙げられます。
このような家業従事型の場合に寄与分が認められるためには、一般要件の他に「継続性」および「専従性」の要件を満たすことが必要となります。
まず、家業従事型の寄与分が主張される場合の多くは、配偶者からではなく、被相続人の子によるものが多いと言われています。
本来別の職に就きたいと考えていても家業存続の為、親である被相続人に仕事を手伝わされた、跡継ぎにされた、また他に兄弟姉妹がいた場合にその兄弟姉妹は希望の大学へ進学していたり、希望する就職先で働いていたりする場合に、より不満が高まることによるものであると考えられます。
しかし、このようなケースの場合、そもそもの一般要件である「無償性」について、家業に従事する上で完全に無償で労務の提供をするということはほとんどないと考えられており、要件を満たすことが難しいと言われています。
無償とまでは言えないが給料が少ないと考える場合に、別の会社に就職していたら今よりももっと多くの給料を貰えていたはず、という主張がされることもあるようですが、一般的には、被相続人との同居により生活費を負担してもらっていたという場合や相当の給料が発生していると評価されることにより、「無償性」の要件が認められることは困難である場合が多いようです。
もっとも、被相続人が相続人以外の第三者を従業員として雇用していた場合に、その第三者の給料と当事者である相続人の給料との間に相当の差が認められ、著しく少額であるような場合は、無償性の要件を満たし被相続人は財産の減少を免れる結果となる為、寄与分が認められることもあります。
次に「継続性」の要件については、労務の提供が一時的な場合は認められない傾向が強く、一定以上の期間に及んでいることが必要となります。
家業の内容や状況等から検討・判断されることになり、明確な基準は設けられていない為一概には言えませんが、数年程度の継続は必要であると言われています。
そして「専従性」の要件についてですが、従事する労務の内容が本来の仕事の合間に行われる程度では足りず、家業への専業・専念までは求められていないものの、相当の負担を要するものである必要があります。
例えば、家業の他にも兼業をしている場合に、その兼業の休日に従事しているような場合、また学生時代に学校からの帰宅後や長期休暇に手伝いを行っていたに過ぎない場合は専従性の要件は満たしません。
また、“被相続人の事業に関する労務の提供”と規定されていることから、家業が個人事業主としての経営ではなく法人化されているような場合は、被相続人自身への労務提供とならず、会社に対する貢献となる為、原則としてこの類型には該当しません。
ただし、会社が形骸化され、名ばかりの状態であり、実質的に個人事業と同視できるような場合には例外的に寄与分が認められることもあります。
~寄与分の算定方法~
寄与分の算定方法は、様々な方法が考えられますが、実務上は職業別・年齢別の賃金に関する統計である賃金構造基本統計調査(賃金センサス)を参考にして、通常得られたであろう給料の額(労務対価)を定め、被相続人が負担していたと考えられる住居費等の生活費を控除する方法が考えられます。
生活費の控除は実費が判明するのが一番ですが、困難である場合が多い為、一切の事情を考慮し一定割合を定め、下記の算定式によって寄与分を求めることになります。
寄与分=労務対価額×(1-生活費控除割合)×寄与期間
この他にも、例えば家業の農業に従事して寄与分が認められる場合などには、以下の方式で算定することも考えられています。
寄与分=相続財産の総額×寄与を主張する当事者が相続財産の形成に貢献した割合
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
上記の通り「家業従事型」の場合、一般要件を満たしただけでは寄与分は認められません。
また、配偶者が主張することはほとんどないと言われていますが、配偶者が寄与分を主張する際には夫婦間の協力義務(民法第752条)の範囲内であると評価されることが多い為、注意が必要です。
上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。