|行政書士コラム 詳細
法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ
再入国許可について
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、すでに在留資格を保有され日本に滞在中の方が一時的に出国する際の手続きについてご説明いたします。
[目次]
〇必要な手続きについて
出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を所持していれば、みなし再入国許可により出入国することが可能ですので、特に事前の手続は不要です。
ただし、出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは、当該期限までに再入国する必要があります。
また、その有効期間を海外で延長することはできませんので注意が必要です。
出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はできませんので、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で再入国許可申請を行う必要があります。
〇みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4)難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため、再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。
なお、有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。
特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
〇再入国許可
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官より出国に先立って与えられる許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、「1回限り有効のもの」と「有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの」の2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
上記のとおり出国期間によって手続きや入国期限が異なりますので注意が必要です。
せっかく時間と手間をかけて取得した在留資格がなくなってしまうこととなりますので手続の漏れがないよう、期限内の再入国のスケジュール管理に十分気をつけてください。
在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。