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行政書士法人Aimパートナーズ
配偶者居住権①
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
平成30年の民法改正では、日本の高齢化社会の進展に伴う生存配偶者の生活保障の必要性の高まりへの対応の為、「配偶者居住権」が新設されました。
今回は、この「配偶者居住権」についてご説明いたします。
[目次]
〇配偶者居住権とは
高齢社会の進展や平均寿命が延びたことにより、これまでに比べ被相続人の相続開始時に、配偶者の年齢も高くなってきています。
居住してきた建物の所有者が被相続人であった場合、高齢となった配偶者は住み慣れた住環境での生活の継続の為、当該居住建物および生活資金としての預貯金等の遺産の取得も希望することが多いかと思います。
しかし、居住用不動産は遺産の中でも評価額が高く、法定相続分(2分の1)で遺産を分割した場合、遺産全体の評価額を占める割合が大きくなることが多く、居住用不動産を取得できても預貯金等の生活資金の取得ができなかったり、そもそも居住用不動産の取得自体が難しいケースが少なくありませんでした。
平成30年の民法改正で新設された「配偶者居住権」は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象に、遺産分割協議や被相続人の遺言等によって、配偶者の終身または一定期間、配偶者に建物の使用収益を無償で認める制度であり、建物の所有権を取得した場合よりも評価額の低い配偶者居住権を取得することにより、住み慣れた生活環境を継続しつつ生活資金として預貯金等の遺産も取得することが可能となりました。
配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に開始された相続および遺贈について適用されます。
〇配偶者居住権取得の要件
配偶者居住権については、民法で以下のように定められており、各要件を満たすことが必要です。
<第1028条>
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
~要件~
①配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
配偶者とは法律婚をしていた場合に限られ、内縁関係は含まれません。
また、法律婚をしている配偶者であっても、相続開始時に当該建物に居住していない場合は要件を満たしませんのでご注意ください。
②被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
被相続人が居住建物を単独所有している場合、もしくは配偶者と2人で共有していた場合のみ該当となります。
被相続人が配偶者以外の第三者と共有していた場合は、配偶者居住権の対象とはなりません。
③以下のいずれかに該当すること
⑴遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
⑵配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
⑶配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与があるとき
居住建物は遺産分割の対象であることが必要である為、遺贈や生前贈与等が配偶者以外にされた場合には、他の要件を満たす場合でも配偶者居住権は認められることにはなりません。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
配偶者居住権の取得メリットは大きいと言えますが、配偶者の中には取得を希望しない方もいるかと思います。
その為、被相続人の意思表示としては、「相続させる」旨の“遺言”ではなく“遺贈”によるものとされています。
遺言の場合、原則として相続放棄が必要となる為、相続放棄によりその他の遺産を一切取得できなくなりますが、遺贈の場合は、遺贈の放棄をすることで配偶者居住権の取得を拒絶することが可能です。
上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。