top of page

|行政書士コラム 詳細

法的手続き2000社以上のご支援実績

行政書士法人Aimパートナーズ

宅地建物取引業~免許の要件~

宅地建物取引業~免許の要件~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、宅地建物取引業免許の要件についてご説明いたします。


[目次]


◆宅地建物取引業免許の要件

◆さいごに


ree
ree

○宅地建物取引業免許の要件

免許の申請は個人・法人どちらの場合も可能ですが、取得の為には宅建業法で規定された一定の要件等を満たす必要があります。


①免許申請者と商号

申請者の商号または名称が、法律によって使用を禁止されているものにあたる場合、流通機構や公共団体、公共機関とまぎらわしいものである場合には、その商号等を用いて申請しても免許を得ることはできません。

また、法人の場合は履歴事項証明書に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。

具体的には事業目的に「宅地建物取引業」「不動産の売買・賃貸・交換及びその仲介、代理」などと記載されていると問題ありません。

もしも宅建業を営む旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合、定款の目的変更登記を行う必要があります。


②事務所の設置

宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり「他業者や個人の生活(居住)部分から独立している」必要があり、個人事務所や居住スペースと混在している場合には原則として免許を受けることができません。


具体例としては、ホテルの一室テント張りで容易に移動できるような施設プレハブ等は事務所として認められていません。

自宅の一部を事務所とする場合や一つの事務所を他の法人と共同使用する場合、例外として一定の要件を満たすことで免許を受けることが可能ですが、申請先に事前に十分確認が必要となります。


③専任の宅建士の設置

事務所ごとに、その事務所の従業者の5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅建士を設置することが義務付けられています。


例えば、本店に16人、支店に10人従業者がいた場合、専任の宅建士を本店には4人以上、支店には2人以上設置することが必要です。

“専任”という言葉の通り、パートや兼業している場合は基本的に専任とは認められていませんが、事務所に常勤していない場合でも、ITの活用等により適切な業務ができる状態で、事務所以外の場所で通常の勤務時間を勤務する場合は専任として認められることになっています。


もしも宅建士の数に欠員が生じた場合、宅建業者は2週間以内に新しい専任の宅建士を補充しなければならず、補充しない場合は業務停止処分を受けることもあります。

尚、宅建業者である本人や法人の役員が宅建士である場合には、その者は当然に専任の宅建士とみなされることになっていますが、この“役員”に監査役は含まれません。


④代表者(政令でで定められた使用人)の常勤

法人または個人の代表者は、原則として事務所に常駐し業務を行う必要があります。

何らかの自由で常勤が不可能な場合は、代表権行使を委任した“政令で定められた使用人