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行政書士法人Aimパートナーズ
宅地建物取引業~免許の要件~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、宅地建物取引業免許の要件についてご説明いたします。
[目次]


○宅地建物取引業免許の要件
免許の申請は個人・法人どちらの場合も可能ですが、取得の為には宅建業法で規定された一定の要件等を満たす必要があります。
①免許申請者と商号
申請者の商号または名称が、法律によって使用を禁止されているものにあたる場合、流通機構や公共団体、公共機関とまぎらわしいものである場合には、その商号等を用いて申請しても免許を得ることはできません。
また、法人の場合は履歴事項証明書に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。
具体的には事業目的に「宅地建物取引業」「不動産の売買・賃貸・交換及びその仲介、代理」などと記載されていると問題ありません。
もしも宅建業を営む旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合、定款の目的変更登記を行う必要があります。
②事務所の設置
宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり「他業者や個人の生活(居住)部分から独立している」必要があり、個人事務所や居住スペースと混在している場合には原則として免許を受けることができません。
具体例としては、ホテルの一室、テント張りで容易に移動できるような施設
