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宅地建物取引業~報酬額の制限①~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借の代理・媒介を行った際に依頼者から報酬を受け取ることができますが、その報酬額の最高限度は国土交通大臣によって定められています。
今回は、宅地建物取引業者の売買・交換の報酬額の制限について説明いたします。
[目次]

○売買・交換の報酬額
①売買の媒介
売買の媒介を行った場合、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の限度額は以下の通りです。
もしも、買主・売主の双方から媒介の依頼を受けて契約を成立させた場合は、表の金額を買主・売主の双方からそれぞれ受け取ることが可能です。
(消費税については、⑤消費税を参照)

②売買の代理
売買の代理を行った場合、媒介とは異なり、宅建業者は売主・買主
