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宅地建物取引業~変更の届出等~

宅地建物取引業~変更の届出等~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


宅地建物取引業免許を取得し営業を開始した後、また、宅地建物取引士の登録をした後に一定の事項に変更が生じた場合には届け出等が必要となります。

本日は、宅地建物取引業に関する変更の届け出等についてご説明いたします。


[目次]


◆宅地建物取引業者の変更届出

◆宅地建物取引士の変更届出等

◆さいごに



○宅地建物取引業者の変更届出

宅建業の免許権者である都道府県知事・国土交通大臣は、宅建業者の現状を把握しておく必要があり、宅建業者に対し以下の場合に免許権者への届け出を義務付けています。


①一定の事項に変更が生じた場合

宅建業者は、変更を生じた日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません。

都道府県知事が免許権者である場合には、直接届け出ることになりますが、国土交通大臣が免許権者である場合には、本店所在地の都道府県知事を経由し届け出ることになっています。


1⃣名称・商号

2⃣事務所の所在地・名称

3⃣役員・政令で定める使用人の氏名(役員には非常勤監査役を含む。個人事業主の場合は本人)

4⃣専任の宅地建物取引士の氏名


上記いずれかに変更が生じた場合には「変更届出書」の作成を行い、必要な添付書類等とあわせて免許権者へ届け出を行います。

上記項目の多くの場合に変更登記が必要となり、その場合には添付資料として履歴事項証明書が求められます。


登記事項が変更となる場合には、あらかじめ登記を済ませ最新の履歴事項証明書を発行できる状態にしておきましょう。

変更登記申請は法務局で行いますが、申請後、変更後の履歴事項証明書が出来上がり、取得可能となるまでに概ね1~2週間程度かかる場合が多いようです。(混雑状況等により異なる)

事前に余裕を持ったスケジュールを組まなければ、届出期限である30日を超えてしまうことにもなりかねませんので、ご注意ください。


②宅建業者でなくなる場合

以下の事由により、宅建業者でなくなる場合にも届け出が必要となります。

これらの場合も事由の発生から30日以内に免許権者に届け出が必要とされていますが、「死亡」の場合に限り“相続人が知ってから”30日以内に届け出ることとなっています。

①と同様、都道府県知事が免許権者である場合には、直接届け出を行い、国土交通大臣が免許権者である場合には、本店所在地の都道府県知事を経由し届け出を行います。

発生事由毎に届出義務者が異なる為、確認しておきましょう。

尚、届け出を行った後、免許は「死亡」「合併」の場合は、死亡・合併の時に当然失効となりますが、「破産」「解散」「廃業」の場合は事由発生時ではなく届け出の時に失効することになります。



○宅地建物取引士の変更届出等

宅建業の免許と同様に、宅地建物取引士の現状についても登録権者(都道府県知事)は把握しておく必要があり、以下の場合に登録権者への届け出等を義務付けています。 


①一定の事項に変更が生じた場合

1⃣住所・氏名・本籍

2⃣勤務先の業者名(名称・商号、免許証番号)


上記いずれかに変更が生じた場合には、本人遅滞なく登録先の都道府県知事に変更の登録申請をしなければなりません。


この変更登録申請は、勤務先の宅建業者が行うものではなく、また、宅建業者の変更届出とは異なり30日以内という規定もありません。

ちなみに、宅地建物取引士証には住所・氏名が記載されています。

宅地建物取引士の住所・氏名に変更があった場合には、変更登録申請とともに、宅地建物取引士証の書換交付申請も必要となりますので、遅滞なく対応しましょう。

また、「登録の移転」(例えば、転勤等により北海道知事の登録から東京都知事に登録を移転する場合など)は“任意”ですが、「変更の登録申請」は“義務”ですので、混同しないように注意が必要です。


②宅地建物取引士でなくなる場合

以下の事由により、宅地建物取引士でなくなる場合にも届け出が必要となります。

届出義務者は、事由の発生から30日以内に登録権者に届け出が必要とされていますが、「死亡」の場合に限り“相続人が知ってから”30日以内に届け出ることとなっています。


宅建業者が破産した場合の届出義務者は「破産管財人」でしたが、宅地建物取引士が破産した場合は「本人」が届出義務者となりますので、ご注意ください。



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

宅建業免許の取得後も、宅地建物取引士の登録後も、一定の事項に変更が生じた場合には届け出等が義務付けられています。

期限を厳守し、忘れずに対応しましょう。


上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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