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法人の種類

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
会社を設立するにあたり、法人形態に悩むこともあるかと思います。
今回は、法人の種類についてご説明いたします。
[目次]

〇法人とは?法人の種類
法律では「法人」と「自然人」の2つが人格として認められています。
「法人」とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいい、この「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたもののことをいいます。
法人=会社と 考えている方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、会社法では「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つの法人を「会社」と定めています。
法人は下記のとおり、全部で16種類に分類されています。

法人は大きく「公法人」と「私法人」に分類され、公法人は公的な事務を行うために設立されるものであり、私たち私人がそれぞれの目的の為に設立するのが私法人です。
私法人はさらに、「営利法人」と「非営利法人」に分類され、営利法人は前述した会社法で定める「会社」である株式会社、合同会社、合資会社、合名会社が該当します。
非営利法人は、「公益法人」と「中間法人」に分類され、公益法人は7形態、中間法人は2形態に分かれます。
○営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)
法人設立を検討されている方、また、そうでない方も、一般的に“法人”、“会社”として思い浮かべるのは「株式会社」ではないでしょうか。
実際に存在する法人の数として一番多いのも株式会社であり、私共が行う法人設立業務においても、やはり株式会社の設立件数が一番多いと言えます。
株式会社は営利を目的とした営利法人ですが、営利法人には他にも、合同会社、合資会社、合名会社があります。
この合同会社、合資会社
