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法人の種類
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
会社を設立するにあたり、法人形態に悩むこともあるかと思います。
今回は、法人の種類についてご説明いたします。
[目次]
〇法人とは?法人の種類
法律では「法人」と「自然人」の2つが人格として認められています。
「法人」とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいい、この「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたもののことをいいます。
法人=会社と考えている方も中にはいらっしゃるかもしれませ んが、会社法では「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つの法人を「会社」と定めています。
法人は下記のとおり、全部で16種類に分類されています。
法人は大きく「公法人」と「私法人」に分類され、公法人は公的な事務を行うために設立されるものであり、私たち私人がそれぞれの目的の為に設立するのが私法人です。
私法人はさらに、「営利法人」と「非営利法人」に分類され、営利法人は前述した会社法で定める「会社」である株式会社、合同会社、合資会社、合名会社が該当します。
非営利法人は、「公益法人」と「中間法人」に分類され、公益法人は7形態、中間法人は2形態に分かれます。
○営利法人(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)
法人設立を検討されている方、また、そうでない方も、一般的に“法人”、“会社”として思い浮かべるのは「株式会社」ではないでしょうか。
実際に存在する法人の数として一番多いのも株式会社であり、私共が行う法人設立業務においても、やはり株式会社の設立件数が一番多いと言えます。
株式会社は営利を目的とした営利法人ですが、営利法人には他にも、合同会社、合資会社、合名会社があります。
この合同会社、合資会社、合名会社は、「持分会社」といわれ、所有と経営が一致しており、同じ営利法人でありながら、株式会社は所有と経営が分離しているという点で大きく異なります。
尚、「有限会社」という法人形態をご存知の方も多いかと思いますが、2006年5月1日に施行された会社法にて、有限会社法が廃止され、既存の有限会社は特例有限会社に移行されました。
この特例有限会社は会社法で株式会社の1つとして定められており、現在でも有限会社を名乗る会社は数多く存在しますが、新しく法人として設立することはできませんのでご注意ください。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
法人にはそれぞれ対象 となる法律があります。
事業活動の制約・取り決め、設立の条件なども存在する為、新規で法人設立を検討する場合には事前にしっかりとした確認が必要です。
設立する法人の種類などに迷う場合には、専門家に相談してみるのが良いでしょう。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。