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行政書士法人Aimパートナーズ
宅地建物取引業~営業保証金②~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、宅地建物取引業における営業保証金の還付・取り戻しについてご説明いたします。
[目次]

〇営業保証金の還付
「宅建業の取引から生じた債権」について、顧客は営業保証金から還付を受けることができます。
例えば、広告業者が宅建業者からマンションの分譲広告を依頼された際に受けた損害(広告の代金債権)は「宅建業の取引」ではありませんので、該当しません。
宅建業者が交通事故を起こした場合の被害者の治療費・慰謝料等や、建設業者が宅建業者から建設工事を請け負った場合の請負代金債権等についても同様です。
反対に 、取引をした宅建業者が「破産」した場合や「免許が取り消された」場合に顧客が損失を受けた場合は、営業保証金から還付を受けることができます。
【宅建業の取引】

顧客が営業保証金から還付を受けることにより、宅建業者が供託していた営業保証金は不足を生じることになります。
そこで、宅建業者は免許権者(知事・大臣)から営業保証金の不足通知を受けてから、2週間以内に不足額を追加供託しなければならないとされています。
そして、追加供託をした旨を宅建業者は免許権者(知事・大臣)に届け出る必要があり、届け出は追加供託の日から2週間以内に行う必要があります。
もしも事務所の営業を停止したとしても、事務所として存在している以上は追加供託が免除されるということにはならず、必ず存在する事務所の数に応じた営業保証金の供託が必要となりますのでご注意ください。
営業保証金の供託~還付~追加供託の一連の流れは以下の通りです。

〇営業保証金の取り戻し
宅建業者が営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合、例えば「廃業」「免許の取り消し」「支店の廃止」となった場合には、宅建業者は供託所から営業保証金の取り戻しを受けることができます。
ただし、取り戻しを受けたことにより、営業保証金から還付を受けるはずの顧客が犠牲となることを防ぐ為、営業保証金の取り戻しを受ける為には、宅建業者は原則「6か月を下らない一定期間を定めて
