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宅地建物取引業~保証協会①~

宅地建物取引業~保証協会①~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


今回は、宅地建物取引業保証協会についてご説明いたします。


[目次]


◆宅地建物取引業保証協会について

◆弁済業務保証金分担金の納付~弁済業務保証金の供託

◆さいごに



○宅地建物取引業保証協会について

保証協会の正式名称は「宅地建物取引業保証協会」といいます。

これまでご説明してきた通り、宅建業者は免許の取得後3か月以内に営業保証金の供託または保証協会への加入が義務付けられています。


どちらを選ぶかは宅建業者の任意となりますが、営業保証金を選択した場合、事務所が主たる事務所1カ所であったとしても1,000万円の供託が必要となります。

支店を数か所設ける場合には、合計1,500万円、2,000万円…と更に供託金額は高額となり、資金の工面が大変な場合が多いことから、多くの宅建業者は保証協会への加入を選択しているようです。


宅建業者が保証協会へ納付するお金を「弁済業務保証金分担金」といいます。

保証協会は、宅建業者から納付された「弁済業務保証金分担金」を供託所に供託することになり、この保証協会から供託するお金を「弁済業務保証金」といいます。

名称が似ているので、混同しないように注意しましょう。


保証協会に加入した宅建業者は“社員”と呼ばれ、営業保証金の還付と同様に、保証協会の社員である宅建業者と宅建業における取引で損害を受けた顧客は、供託所から還付を受けることができますが、宅建業者が宅建業者同士の取引で受けた損害については、還付を受けることはできません。

保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人です。


全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)」と「不動産保証協会(ウサギのマーク)」という2つの協会があり、重ねて2つの保証協会への加入はできない為、どちらか1つを選んで加入することになります。

保証協会に納付する弁済業務保証金分担金の額は以下の通りです。

主たる事務所のみであれば60万円、主たる事務所の他に従たる事務所を3カ所有している場合でも合計150万円であり、営業保証金と比べると非常に安価で済ませることができます。

ただし、営業保証金と違い有価証券で納付することはできず、金銭での納付に限られている点に注意が必要です。


尚、保証協会は、新たに社員が加入したり、社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を社員の免許権者(知事・大臣)に報告しなければならないとされています。



○弁済業務保証金分担金の納付~弁済業務保証金の供託

宅建業者は、上記の額の弁済業務保証金分担金を納付することになりますが、保証協会に加入する場合加入後に事務所を新設した場合で、納付期限が異なります。

新事務所を設置したにもかかわらず、2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかった宅建業者は、制裁として社員の地位を失うことになりますので、ご注意ください。

こうして宅建業者から受けた弁済業務保証金分担金を、次は保証協会がその全額を供託所へ供託する流れとなります。


弁済業務保証金分担金は金銭での納付に限られていますが、保証協会が供託所へ供託するときは、金銭はもちろん、一定の有価証券での供託も可能とされています。

有価証券で供託する場合は、営業保証金と同様に評価されることになります。

そして、保証協会は宅建業者が保証協会へ納付してから、1週間以内東京法務局へ納付額の全額を供託しなければならず、新規加入の場合も事務所新設の場合も供託の期限は変わりません。

また、保証協会が供託する供託所は必ず「東京法務局」と定められており、営業保証金のように“主たる事務所の最寄りの供託所”とはなりません。



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

宅建業の免許の取得を検討する場合は、営業保証金と弁済業務保証金分担金、弁済業務保証金分担金と弁済業務保証金、それぞれの違いを理解し、自社に合う方法を検討されることをおすすめいたします。


上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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