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行政書士法人Aimパートナーズ
宅地建物取引業~自ら売主となる場合の8つの制限③~

幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回も引き続き、宅建業者が自ら売主となる場合の制限に関するお話しをいたします。
[目次]

○制限③:手付金等保全措置
前回、自己の所有に属さない物件の売買の制限の中で、未完成物件の売買禁止の例外として「手付金等保全措置」という言葉を使用いたしました。
保証協会の業務についてのお話しの中でも「手付金等保管業務」としてご説明済みですが、「手付金等保全措置」とは、宅建業者との取引において一般消費者が手付金を支払っている場合に、売買契 約等の解除により手付金の返還を求めた際、確実に一般消費者が手付金を取り戻すことができるようにする為の制度です。
手付金等保全措置により手付金を取り戻す事例としては、下記のような場合が挙げられます。
~未完成物件~
宅建業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に対し分譲マンションを手付金を受領した上で販売したものの、宅建業者の資金繰りが悪化したことで当該マンションを完成させることができなくなったことにより、買主が売買契約を解除したが、宅建業者は資金不足により手付金を返還できない場合。
~完成物件~
