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商業登記簿謄本(登記事項証明書)

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)についてご説明いたします。
[目次]

○商業登記簿謄本(登記事項証明書)とは
商業登記簿謄本は、会社法の規定により、商人に関する取引上重要な一定の事項が記載されているものであり、取引上の安全を保護し、取引の迅速化をはかるために利用されます。
会社に関する登記記録が記録される公の帳簿を「商業登記簿」、商業登記簿の内容を複写した文書に登記官が証明をし、職印を押印した書類を「商業登記簿謄本」といいます。
現在はコンピュータ化が進み、紙ではなく電子データで保管されるようになり、商業登記簿謄本は「登記事項証明書」という名称が使われています。
しかし、慣習的に「会社謄本」「登記簿謄本」「謄本」と呼ばれることが多いのも現状です。
これらの名称が使われている場合にも「登記事項証明書」のことであると認識して問題ありません。
会社を設立する際には、登記申請時に、会社の代表者1名以上が必ず「会社実印(代表印)」の届け出を法務局に行います。
そして、登記事項に変更等が生じた場合にも、原則としてその会社実印を押印し申請することが必要です。(真実性の担保)
登記事項に変更等が生じた場合には、原則2週間以内に登記が必要であり、登記せずに2週間以上が経過してしまうと、登記懈怠と判断され100万円以下の過料が科される場合がありますので、注意が必要です。
○登記事項証明書の種類
登記事項証明書は以下の4種類に分けられており、それぞれ記載される情報が異なります。
また、それぞれに「全部事項証明書(謄本)」と「一部事項証明書(抄本)」がありますので、取得する際にはどちらかを選ぶことになります。
①現在事項証明書
・現に効力がある事項が表示(商号・本店所在地は直前の変更前のものも表示)
・会社の設立年月日
・役員の就任年月日
②履歴事項証明書
・①の表示内容
・変更前の事項(交付請求日の3年前の1/1から請求日までに抹消・変更されたものに限る)
③閉鎖事項証明書
・閉鎖した登記記録に記録されている事項
(②に表示されない更に前の変更前の事項。コンピュータ化以前の事項。 管轄外本店移転や清算結了等による閉鎖事項等)
④代表者事項証明書
・会社の代表者の代表権に関する事項(氏名、住所、商号、法人番号等)
登記事項証明書の提出を求められた場合に、種類の指定がない場合は、履歴事項証明書の提出が間違いないでしょう。
ただし、管轄外へ本店を移転した場合には、履歴事項証明書には移転前の情報は表示されません。
移転前の情報も必要な場合には、閉鎖事項証明書の取得も必要となります。
閉鎖事項証明書には、過去の吸収合併により解散・消滅した会社の登記情報なども表示されます。
代表者事項証明書は、契約等を行う際に、代表者の資格証明書を求められた場合などに使用されます。
○取得方法と手数料
登記事項証明書は、どなたでも、全国の法務局で取得することが可能です。
法務局の窓口で取得する場合は、備え付けの申請用紙に必要事項を記入し手数料分の収入印紙を貼付し、交付申請を行ないます。
法務局の窓口の他、郵送やオンラインでの申請も可能であり、登記情報提供サービス (touki.or.jp)の利用によりインターネットの画面上で登記事項証明書に記載されている情報の確認も可能です。
登記情報提供サービスの場合、他の申請方法に比べて最も手数料が安く、即時取得が可能な点がメリットですが、登記官の証明はありませんので、公的書類として官公庁等へ提出する資料としては認められず、あくまでも情報を確認することしかできない点に注意が必要です。

※尚、上記手数料は令和7年1月28日現在のものです。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
登記事項証明書は、原則として全国どこの法務局でも取得可能ですが、コンピュータ化されていない閉鎖事項証明書は、帳簿を保管する登記所でのみ交付が可能です。
交付申請する際は、窓口請求の場合は法務局の開庁時間(平日AM8:30~PM5:15、土日祝日や年末年始は閉庁)にご注意いただき、時間に余裕がある場合や手数料を抑えたい場合にはオンライン請求等についてもご検討されてはいかがでしょうか。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。