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商業登記簿謄本(登記事項証明書)

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)についてご説明いたします。
[目次]

○商業登記簿謄本(登記事項証明書)とは
商業登記簿謄本は、会社法の規定により、商人に関する取引上重要な一定の事項が記載されているものであり、取引上の安全を保護し、取引の迅速化をはかるために利用されます。
会社に関する登記記録が記録される公の帳簿を「商業登記簿」、商業登記簿の内容を複写した文書に登記官が証明をし、職印を押印した書類を「商業登記簿謄本」といいます。
現在はコンピュータ化が進み、紙ではなく電子データで保管されるようになり、商業登記簿謄本は「登記事項証明書」という名称が使われています。
しかし、慣習的に「会社謄本」「登記簿謄本」「謄本」と呼ばれることが多いのも現状です。
これらの名称が使われている場合にも「登記事項証明書」のことであると認識して問題ありません。
会社を設立する際には、登記申請時に、会社の代表者1名以上が必ず「会社実印(代表印)」の届け出を法務局に行います。
そして、登記事項に変更等が生じた場合にも、原則としてその会社実印を押印し申請することが必要です。(真実性の担保)
登記事項に変更等が生じた場合には、原則2週間以内に登記が必要であり、登記せずに2週間以上が経過してしまうと、登記懈怠と判断され100万円以下の過料が科される場合がありますので、注意が必要です。
○登記事項証明書の種類
登記事項証明書は以下の4種類に分けられており、それぞれ記載される情報が異なります。
また、それぞれに「全部事項証明書(謄本)」と「一部事項証明書(抄本)」がありますので、取得する際にはどちらかを選ぶことになります。
①現在事項証明書
・現に効力がある事項が表示(商号・本店所在地は直前の変更前のもの
