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特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材制度(J-Skip)

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、令和5年4月から導入された特別高度人材制度(J-Skip)についてご説明いたします。


[目次]


◆特別高度人材制度(J-Skip)とは

◆取得の要件

◆出入国在留管理上の優遇措置の内容

◆さいごに



○特別高度人材制度(J-Skip)とは

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。


高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

令和5年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴年収一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。



○取得の要件

在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が日本で行う活動に応じて以下の3つの類型があります。


Ⅰ 「高度学術研究活動」 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)

Ⅱ 「高度専門・技術活動」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

Ⅲ 「高度経営・管理活動」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)


要件は上記のⅠ~Ⅲの活動類型ごとに以下のとおりです。


①Ⅰ・Ⅱの活動類型の方 以下のいずれかを満たす方であること

・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方

・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方


②Ⅲの活動類型の方

・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方



○出入国在留管理上の優遇措置の内容

特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。

※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。


1⃣在留資格「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用

7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用

8. 入国・在留手続の優先処理


 2⃣在留資格「高度専門職2号」の場合

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。

1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

2. 在留期間が無期限となる

3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる


※永住許可までに要する在留期間が1年となる(原則:引き続き10年以上本邦に在留(特例あり))



○さいごに

平成24年に開始した「高度専門職」の在留資格の取得要件は、学歴や職歴、年収などの項目をポイント化し一定値を超えれば在留期間5年の高度専門職1号の資格を付与するといった、かなり複雑なものです。

それに対し、新設の「特別高度人材制度」の取得要件は、年収2,000万円以上で修士号を持っているなど、よりシンプルな要件で同資格を認め、優遇措置も設けています。

要件を満たす方はかなり少ないかと思いますが、該当する方は検討されてみてはいかがでしょうか。


その他在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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