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申請取次制度

申請取次制度

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、在留資格等の申請に関する「申請取次制度」についてご説明いたします。


[目次]


◆申請取次制度について

◆メリットについて

◆申請取次者及び範囲について

◆さいごに



〇申請取次制度について

申請等の取次とは、出入国管理及び難民認定法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める一定の申請等を行わなければならない外国人(在留資格認定証明書交付申請においては、代理人を含みます。以下同じ。)に代わってその申請等の窓口である地方出入国在留管理局(支局及び出張所を含みます。)に出頭し、申請書等の提出等に係る手続を行うことです。これを行う者を申請等取次者といいます。

外国人は、申請等の取次ぎが行われる場合には、自ら出頭して申請等を行うことができる状態であっても、これを行う必要がなくなります。

この制度を申請等取次制度といいます。



○メリットついて

申請取次制度の利用は下記のメリットがあげられます。

ア 地方出入国在留管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減に繋がる。

イ 外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員が取次者として承認を受けることによって、雇用等する外国人に係る入国・在留手続を効率的かつ円滑に進めることができる

ウ 申請等の窓口においては、申請等に不慣れな外国人によって直接行われる場合よりも入国・在留手続に関する知識を有する者を通じて行われる場合の方が書類や記載の不備等が少なくなり、企業等に所属する外国人について一括した申請等も行われることから事務処理の効率化、円滑化を図ることができる。

エ 窓口の混雑緩和及び申請の際の待ち時間短縮



○申請取次者及び範囲について

申請取次を行うことができる者は、申請人である外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、研修若しくは教育を受けている機関の職員、旅行業者、外国人の円滑な受入れを図ることを目的として設立された公益財団法人・公益社団法人の職員又は行政書士・弁護士など、地方出入国在留管理局長が適当と認める者です。 

申請取次ができる範囲については下記のとおりです。


〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

申請取次制度は申請時における本人出頭の例外として、上記のメリットがあります。

外国人自身、会社様の負担軽減として利用する価値はおおいにあるかと思いますので是非ご活用いただければと思います。


在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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