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社債①

社債①

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、社債についてご説明をいたします。


[目次]


◆社債とは

◆株式と社債の違い

◆さいごに



○社債とは

社債とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する、当該会社を債務者とする金銭債権であり、下記に掲げる募集事項についての定めに従い償還されるものをいいます。


<第676条>

会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 募集社債の総額

二 各募集社債の金額

三 募集社債の利率

四 募集社債の償還の方法及び期限

五 利息支払の方法及び期限

六 社債券を発行するときは、その旨

七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨

八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項


社債は、社債という有価証券を発行することで、広く一般人から少しずつ借金をするという方法であり、募集株式の発行等新株予約権と同様に会社の資金調達の方法の一つです。

社債には、市場に分散している少額の資金を集めて多額の資金にする、という性質があるなど、株式との共通点もありますが、社債権者は会社に対する債権者に過ぎない為、株主とは異なり、会社経営に参加する権利は有していませんのでご注意ください。



○株式と社債の違い

株式は、会社の構成員(株主)としての地位を付与するものですが、社債はあくまで債権であり、社債権者は債権者に過ぎません。

株式と社債には、以下の点で違いがあります。



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

株式と社債は、上記のような違いの他、投資家の立場から見ると、社債は利益にあたる利息をもらえる期間は決まっていますが、株式は無期限で利益を貰い続けることができること、社債は満期になると元本と利息分のお金が返済される為、比較的低リスクでありますが、株式は発行会社が倒産してしまうと株式の価値が無くなってしまう一方、長期的に保有し続けることで大きなリターンも期待できるという違いもあります。

どちらも有効な資金調達方法の一つですが、両者の違いをしっかりと理解することが大切です。


上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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