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建設業許可~用語の定義や工事の範囲~

建設業許可~用語の定義や工事の範囲~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


本日は、建設業法の用語の定義や工事の範囲についてご説明いたします。


[目次]


◆建設業法の用語の定義

◆建設工事の範囲

◆さいごに




○建設業法の用語の定義

<第2条>

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。


「建設業者」とは、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者のことをいい、許可を受けていない者は「無許可業者」となります。

そして、無許可業者は、許可が必要であるにも関わらず許可を受けずに建設業を営む違法な建設業者と、軽微な工事のみを請け負うことを営業とする適法な建設業者に分かれ、無許可業者である=直ちに違法である、とはならない点にご注意ください。

次に「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかは問われません。


「建設工事」とは、建設業法別表第一の上欄に掲げる土木工事に関する2つの一式工事27つの専門工事を合わせた全29種類の工事のことをいいます。

「発注者」は、建設工事の注文者であり(他の者から請け負った者を除く)、「元請負人」は、それぞれの下請契約における注文者であり建設業者である者、「下請負人」は、それぞれの下請契約における請負人のことをいいます。

また、建設工事の「請負契約」は、報酬を得て、建設工事の完成を目的として締結する契約のことをいい、資材の購入や調査業務、運搬業務や警備業務等は該当しませんので、ご注意ください。



○建設工事の範囲

建設業法別表第一の上欄に掲げる「建設工事」には、以下の29種類の工事が該当します。

建設工事の種類

建設工事の内容

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防水工事

アスフアルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

内装仕上工事

木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

解体工事

工作物の解体を行う工事

尚、直接の工事目的ではない仮設や準備工事であっても、建設工事の内容を有する施工の場合、又、オペレータが行う行為が建設工事の完成を目的とする行為である場合のトラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリースなどは、建設工事に該当すると考えられています。


一方、以下のような業務については、建設工事には該当しないと考えられている為、ご注意ください。

・仮設材、車両のリース

・剪定、草刈り、枝払い、伐採業務

・施設、機器等の保守・点検業務(修繕等を含まないもの)

・溝浚い、土壌運搬、道路清掃業務

・地質調査、測量調査、家屋調査

・設計業務、監理業務

・建売分譲住宅の販売業務

・船舶の築造業務



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設工事の施工には様々な業務が関係しており、その中には必ずしも建設業法上の建設工事に該当しないものも多く存在します。

契約毎に契約内容や業務内容を個別に判断する必要があり、建設工事に該当しない業務については施工体制台帳への記載等も不要となります。

ただし、施工体制台帳には契約上の条件として、工事施工体系を的確に把握する為、工事現場の警備・警戒業務等について記載することを発注者が求めている場合もありますので、注意が必要です。


上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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