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建設業許可~経営業務の管理責任者~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設業許可を受ける為に必要となる、経営業務の管理責任者についてご説明いたします。
[目次]

〇経営業務の管理責任者について
令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること」という基準に改められました。
「常勤役員等」と は、法人の場合は、役員のうち常勤である「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」又は「これらに準ずる者」のことをいい、個人の場合は、「本人」又は「支配人」のことをいいます。
これらの者のうち一人が、次のいずれかに該当する者であることが必要です。
<建設業法施行規則第7条第1項>
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し
