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建設業許可~一括下請負の禁止~

建設業許可~一括下請負の禁止~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


本日は、建設業における一括下請負の禁止についてご説明いたします。


[目次]


◆一括下請負の禁止

◆さいごに


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〇一括下請負の禁止

一括下請負とは、工事を請け負った者が、自ら施工せずに下請に全て又は主な部分を他人に委託することであり、いわゆる「丸投げ」といわれるものです。

請け負った建設工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合など、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。

建設業法では、以下の通り、一括請負の禁止について定められています。


<第22条>

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。