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産業廃棄物収集運搬業許可~欠格事由について~

産業廃棄物収集運搬業許可~欠格事由について~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


本日は、産業廃棄物処理業許可の欠格事由についてお話させていただきます。


[目次]

◆産業廃棄物処理業許可の欠格事由について

◆さいごに



○産業廃棄物処理業許可の欠格事由について

・成年被後見人、被保佐人

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受け5年を経過しない者

・禁固以上の処罰を受け5年を経過しない者

・暴力団関係者


【成年被後見人、被保佐人】

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものをいいます。


【破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者】

自己破産の経験があるという事だけで欠格となるわけではなく、復権を得ていれば許可を受けることができます。


【特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受け5年を経過しない者】

特定の犯罪とは、産業廃棄物処理法やその他の環境法令に違反した場合を指します。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・浄化槽法

・大気汚染防止法

・騒音規制法

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

・水質汚濁防止法

・悪臭防止法

・振動規制法

・特定有蓋廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

・ダイオキシン類対策特別措置法

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法


※処罰は「懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」の順で重く、罰金刑以上の処罰とは罰金・禁錮・懲役を指します。


【禁固以上の処罰を受け5年を経過しない者】

暴力に関する法律違反で禁錮刑以上の処罰を受けてから5年を経過しない者を指します。

・刑法第204条(傷害)

・刑法第206条(現場助勢)

・刑法第208条(暴行)

・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)

・刑法第222条(脅迫)

・刑法第247条(背任)


【暴力団関係者】

暴力団員の者や暴力団員を辞めてから5年を経過しない者、暴力団員がその事業活動を支配している法人は許可を受けることができません。


以上の欠格事由には、下記の者が当てはまると許可が受けられません。

・法人自体

・役員(代表取締役、取締役、執行役員など)

・5%以上の株式を有する株主

・政令使用人(本店や支店の支店長で産業廃棄物の処理に関する契約締結権限を持つ者)

・個人事業主



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

欠格事由に該当する場合は、申請時に許可が受けられないのはもちろん、既に受けている許可を取り消されることにもなります。

欠格事由に該当してしまった場合は2週間以内に「欠格要件該当届」の提出が必要です。欠格要件該当届を提出せずそのまま営業を続けてしまうと6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので必ず行いましょう。


上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

私たち行政書士法人Aimパートナーズはいままで2000社以上の法務に関わる手続き・書類作成を行ってきた専門家です。上記に関するお悩みがありましたらご相談ください。ご支援実績はこちらから

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