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産業廃棄物収集運搬業許可~特別管理産業廃棄物について~

産業廃棄物収集運搬業許可~特別管理産業廃棄物について~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。


本日は、特別管理産業廃棄物についてお話させていただきます。


[目次]

◆特別管理産業廃棄物について

◆特別管理産業廃棄物管理責任者について

◆さいごに



〇特別管理産業廃棄物について

産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性などの人や生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物のことをいいます。例えば、廃油・PCB(※)を使用する部品が使われている廃家電・廃石綿(アスベスト)・廃水銀・汚泥・ばいじんなどが挙げられます。

※PCB…人体へあらゆる中毒症状を引き起こす有害な化学物質のこと。


〇特別管理産業廃棄物管理責任者について

特別管理産業廃棄物は、その扱いや管理について通常の産業廃棄物よりも厳しく規制されています。特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、その事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければならず、下記の定められた要件を満たす者から選任しなければなりません。


特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)

イ

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士

ロ

2年以上環境衛生指導員の職にあった者

ハ

大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者


特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外)

 

資格・学歴

課程

修了した科目・学科

廃棄物の処理に関する技術上の実務経験

イ

環境衛生指導員


2年以上


ロ

大学

理学、薬学、工学、農学

衛生工学、化学工学

2年以上

ハ

理学、薬学、工学、農学これらに相当する過程

衛生工学、化学工学以外

3年以上


ニ

短大・高専

理学、薬学、工学、農学

衛生工学、化学工学

4年以上

ホ

理学、薬学、工学、農学これらに相当する過程

衛生工学、化学工学以外

5年以上


ヘ

高校・旧制中学


土木科、化学科

これらに相当する学科

6年以上

ト

理学、農学、工学に関する科目、これらに相当する科目

7年以上



チ

(学歴要件なし)

10年以上



ト

イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者




上記のように原則として医師などの国家資格や学歴、実務経験など一定の要件が必要ですが、これらに該当しない場合でも公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し、修了試験に合格することで、都道府県や政令市によっては上記のトの部分「同等以上の知識を有する者」として認められるところもあります。



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

特別管理産業廃棄物を処理する際は、都道府県や政令市の許可が必要です。例えば特別管理産業廃棄物の収集運搬をする際は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を受けなければなりません。普通の産業廃棄物の収集運搬をする際は別途、「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要がありますのでご注意下さい。


上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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