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産業廃棄物収集運搬業許可~積替え保管について~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、産業廃棄物処理業許可の積替え保管についてお話させていただきます。
[目次]
○産業廃棄物の積替え保管ついて
事業活動によって生じた産業廃棄物は、収集運搬し処分されます。
その中で「積替え保管」を活用することにより収集運搬を効率よく行うことができます。
事業場から発生した産業廃棄物を直接処分場へ運搬する方法に対し、積替え保管は都度処分場へ運ぶ必要がなく、一度保管施設へ保管することができます。
それにより、一定の量を溜めてからまとめて処分場へ運搬することが可能となります。
積替え保管を行うためには、前提として産業廃棄物収集運搬業の許可を受けており、その許可の中に積み替え保管が含まれている必要があります。
申請書には下記の内容を記入します。
・積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積
・積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
・積替えのための保管量の上限
・積み上げることができる高さ
○保管基準について
産業廃棄物は、生活環境保全上支障が生じないよう適正に管理しなくてはなりません。
産業廃棄物自体の保管基準と保管する施設にも保管基準が定められています。
産業廃棄物の保管基準
1.周囲に囲いを設ける
保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合は、荷重等に耐えうる材質で荷重で変形しない構造耐力上安全な囲いにする。
2.保管施設の出入口に掲示版を設ける
一定の必要事項を記載した掲示版を表示する。

3.保管場所から廃棄物が飛散・流出・地下浸水・悪臭の防止措置を講ずる
ハエ・ねずみなど害虫などの発生を防止する
4.産 業廃棄物の保管高さ・保管数量の上限を超えない
5.石綿含有産業廃棄物や水銀仕様製品産業廃棄物を保管する場合、仕切りを設けるなど他の物と混合することのないようにする
保管施設の保管基準
・積替えを行った運搬先があらかじめ定められていること
・搬入された産業廃棄物が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと※
(※1日あたりの平均搬出量の7日分)
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
積替え保管は産業廃棄物収集運搬業許可の形態のひとつであり「積替え保管あり」として申請します。
その場合は保管施設の設置が必要になります。
ただし、保管施設を設置しようとする地域によっては保管施設周辺の住民の同意が必要になる場合があることや、申請から許可を受けるまで一年もしくはそれ以上の時間を要するなど難易度の高い許可となります。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。