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産業廃棄物収集運搬業許可~マニフェストについて~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、産業廃棄物のマニフェストについてお話させていただきます。
[目次]

〇マニフェストについて
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。排出事業者がその産業廃棄物を収集運搬業者・処分業者に委託する際に、排出事業者が管理伝票(マニフェスト)を発行します。これは契約内容通りに適正に処理されたかを確認するためと、不法投棄や不適正な事案の原因究明を目的とした制度です。
マニフェストはA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の全部で7枚の複写になっており、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれ記載する事項があります。
A票 | 排出事業者 |
