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行政書士法人Aimパートナーズ
産業廃棄物処理法~罰則~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、産業廃棄物処理法の罰則についてお話させていただきます。
[目次]

○罰則について
産業廃棄物の収集、運搬、処分等について定められている産業廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に違反すると、厳しい罰則の対象となり、産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けることができません。罰則の種類は下記の通りです。
<5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金、又はこの併科>
・許可を受けずに産業廃棄物収集運搬・処分を業として行った者
・許可を受けずに事業の範囲を変更し収集運搬や処分を行った者
・不正の手段で産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(更新含む)を受けた者
・環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出
・不法投棄
・焼却禁止違反
※法人の代表者や代理人、使用人、その他従業員が上記違反行為を行った場合は3億円以下の罰金。
<3年以下の懲役もしくは、300万以下の罰金、又はその併科>
・許可のない者に収集運搬・処分を委託
・許可を受けずに国外廃棄物を輸入した者
・投棄禁止違反、焼却禁止違反の罪を犯す目的で廃棄物の収集・運搬をした者
<2年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、又はこの併科>
・無確認輸出予備罪
<1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金>
・マニフェスト不交付、虚偽の記載、保存をしなかった場合
<6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金>
・届出義務違反(欠格要件に至っても届出をしなかった、または虚偽の届出を行った)
・使用前検査を受ける前に廃棄物処理施設を使用した者
