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産業廃棄物収集運搬業の許可取得に向けて

各種許認可

産業廃棄物収集運搬業の許可取得に向けて

業種:産業廃棄物収集運搬業

ご相談内容

当社(法人)で産業廃棄物収集運搬業(普通廃棄物)の許可取得を検討しています。必要な国家資格などはあるのでしょうか。手続きの流れについても教えてほしいです。

ご支援内容

[弊社での対応内容]

産業廃棄物に関する国家資格には「特別管理産業廃棄物管理責任者」や「廃棄物処理施設技術管理者」がありますが、普通廃棄物のみを取り扱う産業廃棄物収集運搬業の許可には特に資格の取得は必要とされておりません。しかし、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。許可までの手続きに関する大まかな流れは以下のとおりです。



1.講習会の受講]

取得の為にはまず、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会の受講が必要です。


受講後、修了証の交付を受けますので、その写しを申請時に提出します。今回は、法人での申請となりますので、受講対象者は代表取締役もしくは産業廃棄物処理業務を担当する役員等となります。(新規で申請する場合、申請日以前5年前以降のものが必要)


講習会は日本全国どちらの都道府県で受けても問題ありませんが、年に数回しか開催されてない事が多く、予約が埋まってしまったり、遠方でしか開催されていない場合もある為、早めに確認する事が必要です。



2.申請書類の作成、窓口への審査予約]

自治体によって異なりますが、申請する前に審査の予約が必要な場合があります。首都圏などでは、審査まで1~2か月待ちとなる場合もあるようです。


北海道の場合は、事業の用に供する施設又は主要営業所を所有している(総合)振興局保健環境部環境生活課が提出窓口となります。道内には全部で14の振興局があり、各振興局によって追加資料の提出が必要となる場合もありますので、事前に確認した上で申請書類の作成を進めるのが望ましいです。



[3. 窓口にて申請、許可証の交付]

申請方法についても、窓口での対面受付のみ可能な自治体の他、郵送受付などが可能な自治体もあります。書類を提出し、指摘事項があれば修正や差し替えを行い、問題なければ許可が出るまで待機する事となります。提出先の混雑状況によっても変動しますが、書類に不備が全く無い状態で提出した場合でも最短で1か月半程度はかかることが多いようです。申請が受理された後も、許可証が発行されるまでは、産業廃棄物収集運搬業の営業は開始できません。案件によっては半年以上かかる場合もあるようです。


上記に記載のとおり、講習会の受講や窓口への申請タイミングによっては、許可の取得までに非常に時間がかかってしまう場合もありますので、余裕をもってうまくスケジュールを組むことが大切です。また、欠格要件に該当する場合は、講習会自体の受講も出来ません。もし、産業廃棄物収集運搬業の許可後に該当することとなった場合には、当該許可は取り消されますのでご注意ください。

申請書類の中には、規定様式の他、役員の方の住民票や登記されていないことの証明書、納税証明書などの添付も必要となりますので、住民票登録をしている市区町村が居住地から離れていたり、役所の開庁時間帯に各書類を取得することが難しい場合もあるかもしれません。弊社にご依頼いただく場合、御社にご準備いただく必要書類をご連絡の上、各添付書類の収集や作成、窓口との対応は全てこちらで対応いたしますのでご安心ください。


また、許可の取得後も有効期限の管理や届出事項に変更事由が発生した場合には注意が必要です。許可の有効期限は5年、北海道の場合は、更新申請は有効期限の3か月前から1か月前までにする必要があります。(自治体によって異なる場合があります)

許可取得後の変更や更新などのフォローも柔軟に対応いたします。

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