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行政書士法人Aimパートナーズ

各種許認可
建設業許可(一般)の取得
業種:建設業
ご相談内容
法人を設立後、代表取締役として電気工事を中心に建設業を7年営んでいます。これまでは軽微な工事ばかりを自社施工していましたが、今後大きな工事の請け負いが見込まれる為、至急、建設業許可(一般)の取得を検討しています。電気工事業で建設業許可を取得する為には、電気工事業者の登録を受けている必要があると聞いたことがあるのですが、当社は登録を受けておりません。この場合、建設業許可を取得する事はできないのでしょうか。(有資格:第一種 電気工事士、直近決算での純資産額450万円)
ご支援内容
[弊社での対応内容]
建設業許可を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 経営業務の管理責任者としての経験
2. 社会保険の加入
3. 専任技術者の設置
4. 請負契約における誠実性があること
5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
6. 欠格要件に該当していないこと
[財産的基礎または金銭的信用を有していること]
申請時必要な書類の一つとして、法人の直近事業年度の財務諸表の提出が求められます。
その中の貸借対照表で、純資産額が500万円以上であれば問題ないのですが、今回のように500万円に満たない場合、「500万円以上の資金を調達する能力」の証明が必要となります。
具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等の原本を提出することにより確認されます。これらの証明書は申請日前の30日以内に発行されたものであることが必要です。
[電気工事業者の登録]
電気工事業者の登録は、「一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事」を請け負う場合に必要となります。これらは電気工事業に係る多くの工事が該当となる為、通常、電気工事業で建設業許可を申請する際、電気工事業者の登録がされている必要があります。しかし、御社のように電気工事法の電気工事の対象とならない、軽微な工事のみ施工されている場合には電気工事業者の登録は不要ですので、建設業許可申請を行う際、通常添付が必要となる「建設工事を確認する書類(請求書、通帳の写し等)」に加え、軽微な工事である証明資料を添付することで問題なく申請が可能です。
今回のケースでは、通常の提出書類に加え、以下の資料を添付し無事、許可取得となりました。
500万円以上の残高証明書
軽微な工事である証明資料(電圧600V以下であることを確認する仕様書等)