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法人化と古物商許可の取得手続き

法人設立

法人化と古物商許可の取得手続き

業種:古物商

ご相談内容

現在、個人事業主として古物商許可を取得し営業をしています。法人化し株式会社にする手続きと、新法人での古物商許可の取得手続きをお任せしたい。また、古物商許可は個人と法人両方で許可を持っていて問題ないのだろうか。その他、注意点等があれば教えてほしい。

ご支援内容

[弊社での対応内容]

古物商許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、刑事・生活安全課生活安全係が窓口となります。窓口に申請書類を提出後、許可証交付までの期間は概ね40日以内とされており、新しく設立する法人では、許可証の交付を受けるまでは古物商としての営業活動が出来ない点にご注意いただく必要がございます。

また、個人と法人では提出書類が異なり、今回は法人での申請となりますので添付資料の一つとして定款や登記事項証明書が必要となります。今回は法人設立とあわせてお手続きいたしますので、下記についてご注意いただき進めることになります。



1. 定款

事業目的に「古物営業法に基づく古物商」など、古物商に関する記載が必要です。


2. 登記事項証明書

通常、法務局へ法人設立の登記申請後、設立完了までに1~2週間程度の期間を要します。


登記事項証明書は、設立完了後でなければ取得できない為、スケジュールを組む際に注意が必要です。

その他、個人の場合同様、下記添付資料が必要となります。

  • 略歴書

  • 住民票

  • 身分証明書

  • URLの使用権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)


個人の場合、ご本人様(個人事業主)分のみであったものが、法人の場合は役員全員および営業所の管理者全員分必要となりますので、役員や管理者を別に置く場合はそれぞれが欠格要件に該当しない事なども必要です。


また、管理者は業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名選任しなければなりません。その為、個人・法人の両方で古物商許可を取得する場合、ご相談者様がどちらの管理者も兼任するという事はできません。法人で申請される際、別に管理者を置いていただくか、個人での古物営業を廃止し、許可証を返納する必要がございます。

今回は、ご検討いただいた結果、個人での古物営業を廃止し、新法人で古物営業を一本化されることになりましたので、弊社にて株式会社を設立後、新法人での古物商許可申請および個人の古物商許可証については返納の手続きを代行いたしました。

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