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法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ

法人設立
節税効果を見込んで、当社を親会社とし、株式100%の完全子会社を設立したいと思います。
業種:不動産の売買・賃貸・管理業、建設機械装置の販売・保守・管理
ご相談内容
節税効果を見込んで、当社を親会社とし、株式100%の完全子会社を設立したいと思います。新法人では、新しく別の事業を行う予定ですが、役員構成は親会社と同じように考えています。また、親会社となる当社の資本金の出資は現在の代表取締役が1人で行いましたが、今回の子会社設立では手続きで何か異なる点などはありますでしょうか。
ご支援内容
[主な事業内容]
<親会社>不動産の売買・賃貸・管理業、建設機械装置の販売・保守・管理※監査役設置会社
<子会社>企業への貸付・キャッシュマネジメントシステムの運営・管理
[弊社での対応内容]
子会社を設立する際には、いくつか注意すべき点がございますが、基本的には通常の会社設立と変わりません。会社設立の際、資本金の出資や定款の作成などの手続きを行う人の事を発起人と言いますが、今回のケースでは発起人は自然人ではなく法人となりますので、それによりいくつか必要な添付資料が異なってきます。
例えば、公証役場での定款認証時に必要な添付資料では以下のような違いが挙げられます。
自然人 | 法人 |
・印鑑証明書(個人) | ・印鑑証明書(法人) ・登記事項証明書 ・一番多く株を所持している人の情報が記載された株主名簿 ・一番多く株を所持している人の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード、印鑑証明書など) |
[事業目的]
親会社の定款の事業目的と子会社の定款の事業目的は、ある程度同一性を持っている必要があります。
関連性が認められない場合は、定款の認証が出来なくなりますので、共通の事業目的を最低一つ以上、記載するとよろしいかと存じます。
事業目的の数に制限はありませんが、あまりに多すぎる事業目的を設定した場合、今後融資を受ける際など「この会社は一体何を目的として事業をやっている会社なのか」判断しづらくなり、審査が長引く事や融資自体がおりない可能性も出てきます。
また、数年後に許認可が必要な事業を行う可能性がある場合などは、設立時に事業目的に設定しておくことをお勧めいたします。事業目的の記載が足りない場合、設立後に定款の目的変更が必要となる為、登記費用等も別途必要となります。
[役員の兼任]
親会社と子会社の取締役を兼任する事は可能です。
しかし、御社のように監査役の設置がある場合、親会社の監査役と子会社の取締役を兼任する事はできません。また、兼任する事により、グループ事業の効率性や求心力が高まるなどのメリットがある一方、子会社の独自性を阻害する恐れがあるなどのデメリットもある為、注意が必要です。