top of page

|実績詳細

法的手続き2000社以上のご支援実績

行政書士法人Aimパートナーズ

株式会社か合同会社か?

法人設立

株式会社か合同会社か?

業種:飲食店(ラーメン屋)

ご相談内容

会社設立を考えていますが、株式会社と合同会社のどちらにすれば良いか悩んでいます。設立・会社の運営は一人で行う予定であり、両者のメリット・デメリットを理解したうえで決めたいです。

ご支援内容

合同会社と株式会社を比較した場合、以下のような違いが挙げられます。



[設立コスト]

1. 株式会社

定款認証手数料として約3~5万円(資本金の額によって変動)、登録免許税15万円、計20万円程度の公的費用がかかります。


2. 合同会社

定款認証が不要(作成は必要)、登録免許税は最低6万円、公的費用は最低6万円で済みます。

設立時のコストのみを考えると最大で10万円以上の差があり、合同会社の方が低コストで設立が可能です。また、株式会社設立の際の定款認証は、公証役場にて、公証人へ定款内容の事前確認や予約をした上で行いますが、合同会社は定款認証が不要なため、時間的にも早く設立が可能です。



[知名度]

合同会社は、会社法が施行された2006年5月に新しく創設された法人形態です。

知名度のみで考えた場合、合同会社に対するイメージがわかない方や、マイナーでネガティブな印象を抱く方も少なくない為、そのような心配がないという点で、株式会社にすることはメリットと言えます。また、株式会社では代表者を代表取締役と呼ぶのに対し、合同会社では代表社員という呼称が用いられています。同様に、出資者の呼称も、株式会社では株主と呼びますが、合同会社では社員という言葉が用いられる為、一般的に用いられる従業員(社員)と混同されるケースもあるようです。



[機関設計等の違い]

株式会社では、最高意思決定機関として株主総会、業務執行機関として取締役という機関があります。それに対し、合同会社では、社員の同意に基づいて会社の意思決定を行います。意思決定における迅速性という点では合同会社に軍配があがるように思われますが、株主が1人~数人程度の中小企業の株式会社においては、合同会社と然程変わらないと言える為、どちらに軍配があがるという判断には至らないように思われます。


また、株式会社と合同会社の違いとして以下のような点も挙げられます。


株式会社

合同会社

会社の所有者

株主

各社員

会社の所有者と経営者

別々でも可能

一致する

役員の任期

通常2年~10年

任期終了毎に変更登記が必要

(費用発生)

任期無し

決算公告

必要(官報等の場合、費用発生)

不要

資金調達方法

株式発行が可能

株式発行は不可能


これらのことを踏まえ、設立時の初期コストに重点を置くか、長期的な営業活動に必要な知名度に重点を置くかなどを中心にご比較・ご判断いただくのがよろしいかと存じます。


ご相談者様の場合、普段は会社名を全面的に使用しない業種(飲食店:ラーメン屋)である事、今後もお一人で経営を予定されていることから、設立費用を少しでも抑えたい、また、株式会社にこだわりが無いという事でしたら合同会社で設立されることをお勧めいたします。


このページをご覧の方は

こちらのページもチェックされてます。

当社へのご依頼の流れについて

法的手続き2000社以上のご支援実績

行政書士法人Aimパートナーズ

行政書士法人Aimパートナーズは各種許認可(建設業許可等)|法人設立|入管管理|補助金|相続を中心としたご支援を行う行政書士法人です。

\さまざまな法務情報を専門家が発信/

bottom of page