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行政書士法人Aimパートナーズ

免許取得に関する手続き

各種許認可

免許取得に関する手続き

業種:発泡酒の製造および販売

ご相談内容

当社(法人)の新事業として、発泡酒の製造および販売を予定しています。免許取得に関する手続きを全てお任せしたいと考えておりますが、どのような流れで、どのくらいの期間で取得可能でしょうか。

ご支援内容

[弊社での対応内容]

酒類製造事業を行うには、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。許可を受けるためには法律の遵守状況や経営の基礎状況、製造技術能力、製造設備の状況等のほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしている場合、製造免許が付与されることになります。その為、まずは要件に適合しているかのどうかの確認を行います。


事前確認事項は以下のとおりです。



[酒税法上]

1. 人的要件

  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと

  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

  • 申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること



2. 場所的要件

正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められる場所に製造場を設けようとしていないこと。具体的には申請製造場が、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

※申請製造場が、 酒場、旅館、料理店等と接近した場所にある場合には、明確に区分する。



3. 経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には、申請者(法人のときは代表権を有する役員又は主たる出資者を含む)が、次のイ~チに該当せず、リ~ヌに該当することです。

  • イ. 現に国税若しくは地方税を滞納している場合

  • ロ. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

  • ハ. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

  • ニ. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

  • ホ. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

  • ヘ. 製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、工場の除 却若しくは移転を命じられている場合

  • ト. 製造免許を付与した場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の3か月分に相当する価額又は免許申請書に記載している数量に対する酒税相当額の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合

  • チ. 販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

  • リ. 申請者が事業経歴その他から判断し、適正に果実酒を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

  • ヌ. 申請者が適切に製造するために必要な所要資金並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、果実酒の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること

  • ル. 製造に必要な原料の入手が確実と認められること



その他

・建築基準法、食品衛生法、下水道法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法および条例などに抵触しないこと

そして、事前確認後のおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 自治体に事前相談(所轄税務署、保健所)

  2. 申請書類の準備、提出(製造所現地確認を含む)

  3. 審査

  4. 立ち会い(所轄税務署、保健所)

  5. 許可証の交付

提出書類の中には製造工程、設備の概要情報(図面、備品一覧)、今後数年分の収支計画書や取引先からの承諾書などがあります。作成や手配に時間を要するものが多く、また、自治体によって異なりますが、申請書類の提出から許可証の交付までの期間は、最短で4ヶ月程と言われています。短期間で取得できる免許ではございませんので、十分な余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。

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