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法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ

入管管理業務
入国の目途がたたない
ご相談内容
雇用予定の外国人について、既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の交付を受け、査証発給後に日本へ上陸、当社にて勤務予定でしたが、昨今の世界的情勢により中々日本への入国の目途が立たずにいます。
当該外国人には妻子がおり、入国し当社にて勤務開始後に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行ない、家族を呼び寄せ日本で同居する予定でしたが、今回入国が遅れていることもあり、入国目途が立ち次第、すぐにでもご家族と日本で同居を開始したいと希望されています。
当該外国人が、日本に入国ができ ていない状態で妻子分の在留資格認定証明書の交付申請を行なうことは可能でしょうか。
(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書を取得済みの外国人を雇用予定の企業の代表者より)
ご支援内容
[弊社での対応内容]
在留資格「家族滞在」は、今回の「技術・人文知識・国際業務」を含む一定の就労ビザで日本へ在留する外国人の配偶者や子が、その外国人の扶養を受けながら日本へ在留するための在留資格です。(内縁、同性婚、両親、兄弟姉妹は原則として含まれません)
また、在留資格認定証明書交付申請を行なう場合、申請提出者として認められているのは、以下のいずれかに該当するもののみとされています。
申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等
(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)
※上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3)申請人本人の法定代理人
通常「家族滞在」の在留資格を取得する際は、以下のような流れとなります。
1. 扶養する外国人自身が日本の出入国在留管理局にて、妻子の代理として「家族滞在」の 在留資格認定証明書を取得
2. 取得した在留資格認定証明書を自国の妻子へ国際便で送付
3. 妻子が自国の日本の大使館等に持参し「家族滞在」の査証発給申請
4. 妻子が日本へ渡航し、同居
しかし、今回のように扶養する外国人自身が日本へ入国できていない場合などには、御社が申請代理人として出入国在留管理局へ交付申請する事も可能です。(2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人に該当)
今回、ご相談内容のとおりご依頼をいただき、弊社にて申請取次を行った結果、無事、妻子分の「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付を受けることが出来ました。