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行政書士法人Aimパートナーズ

各種許認可
旅館業の営業許可申請
業種:旅館業
ご相談内容
当社(法人)にて既存建物を買い取り、観光客向けに和式構造の旅館営業を予定しています。旅館業の営業許可申請は手続きが多く複雑だと聞いたので、自社で手続きを行うよりも専門家にお任せした方が良いのではないかと考えています。具体的にはどのような流れになるのでしょうか。
ご支援内容
[当社での対応内容]
旅館業法において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」が旅館業の要件とされており、都道府県知事もしくは市区町村長に許可を受ける必要があります。また、旅館業は施設の規模や種類によって以下の4つの種類に分類されます。
1. ホテル営業
2. 旅館営業
3. 簡易宿泊所
4. 下宿営業
今回、御社にて申請が必要となるのは②旅館営業許可です。
旅館業の営業許可の申請窓口は基本的には保健所となります。旅館業法に基づき設置場所や構造の基準を満たす必要がありますが、旅館業法の他に地域によっては条例が適用されることになりますので、許可基準や手続きが異なってくることがある為注意が必要です。今回も営業予定地を管轄する保健所が申請先となりますので、管轄保健所に事前に相談した上で手続きを進めていくことになります。大まかな流れは以下のとおりです。
(1)自治体(保健所)に事前相談
(2)申請書類の提出
(3)施設の建設工事・改修工事
(4)保健所の立ち入り検査
(5)許可証の交付
特に、(1)の事前相談は非常に重要となります。この段階で建築基準法、その他の法律や条例に適合しているかの確認が行われる為、図面等の準備が出来次第、早い段階で相談する必要があります。
提出する申請書類の中には、客室の概要や寝具の種類・数量調書、平面図や配管図など各図面、登記事項証明書や定款、消防署から交付される消防法令適合通知書などがあり、施設完成後には建築基準法に基づく検査済証の写しも必要となります。
申請書類の提出から許可証の交付までの期間は、自治体によって異なりますが、不備がなく、立ち入り検査がスムーズに行われた場合、最短で1~2週間程度と言われています。是正が必要な場合や、検査のスケジュールがつかない場合は更に時間を要することになりますので、期間に余裕をもった対応が必要となります。
また、許可取得後に施設名称や所在地等の変更、増改築、営業内容や管理者の変更が発生した場合は、変更の届出を行う必要もあります。(変更事由発生後10日以内)
弊社にご依頼いただく場合、保健所との連携や書類の作成・提出、立ち合いなど一連のお手続きに関し、責任をもって迅速に対応いたします。